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育児休暇、育児給付金、産休産後給付金
について伺いたいです。

現在パート勤務をしており、
保険は、国民保険に加入しております。

来年結婚の予定があり、
正社員を職場から進められましたが
お断りをしました。

しかし、ゆくゆく調べたりしてみると
育児休暇や産休前後の手当は、
本人が職場の保険に加入していなければ
ならないと拝見しました。

この時点で、自分が加入している保険では、
出産一時金しか取得出来ないと理解しましたが、
来年、籍を入れるので、
旦那の健康保険で、一時金はもらえるんですよね?

1番知りたいのは、
給付金を貰うにあたって、勤務期間が
同一業社で、1年以上の雇用が必要と
書いてありましたが、
例えば、
申請は、6週前までに。と書かれていましたが
申請した日が丁度、勤務1年目でも
給付金は、いただけるのでしょうか?

色々調べたら、知らなかった事が
沢山あり、
分かりにくい質問になりましたが
回答して頂ければ、幸いです。

A 回答 (5件)

>choami様



chonamiです。人の名前を転記する時はコピペした方がいいですよ。

>育児休業給付金
そうですよ。前にも書きましたが、育児休業給付金は「雇用保険」の給付金です。
社会保険に加入するほどの条件で働いていないけど雇用保険には加入しているという方はたくさんいらっしゃいます。
その場合は、国保加入で育児休業給付金を受給することもありますけど?
逆にどのような根拠で

>育児給付金は国保の人には支給されないのでは?
なのか、書いてもらえますか?
出産手当金とかと勘違いされてないですか?
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choami様


〉育児給付金は国保の人〜
育児休業給付金のことですよ?
そんなわけありません。制度が違います
とは何のことですか?
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まず、それぞれの制度と給付について説明します。



出産一時金という給付金は公的には存在しません。出産手当金と出産育児一時金となります。
ご自身でも調べられているように、「出産手当金」は健康保険(社会保険)に本人が入っている方のみの給付となります。ですからご家族の扶養で健康保険に入られている方には支給されません。
「出産育児一時金」はどの公的医療保険からも支給される給付金で、扶養の方に対しても(実際は被保険者であるご主人に対してですが)支給されます。

育児休業給付金は雇用保険からの給付で、こちらもお書きの通り雇用保険に入っている方のみが対象となります。また、育児休業を取得しないと支給されません。

育児休業に関しては有期雇用の方の場合、(雇用期間でも育児休業開始日でもなく)「育児休業を申し出た日」が雇い入れから1年以上経過している方が対象です。育児休業の申出は育児休業開始日の1ヶ月前までに申し出る必要があるので、正確には育児休業開始日の1ヶ月前の時点で雇い入れから1年以上の方が対象となります。
(有期雇用で更新などがある方の場合は、他にも条件はあります。)
期間の定めのない雇用契約の方は基本的にはこのような制約はないのですが、上記の内容の労使協定が締結されていればやはり育児休業を申し出た日の1ヶ月前の時点で雇い入れから1年経ってない方は育児休業を取得できないことになります。

育児休業給付金ですが、こちらは雇用保険に入っていて(支給日ではなく)育児休業開始日前2年の内に開始日から1ヶ月ずつ遡っていった各期間(これを月と言います。歴月ではありません。)に賃金支払基礎となる日が11日以上ある月が12月以上ある場合に対象となります。必ずしも同一事業所でなければいけない訳ではありません。空き期間が1年以内なら前職の期間も12月に含めることができます。

>勤務期間が同一業社で、1年以上の雇用が必要と書いてありましたが、
>申請は、6週前までに。と書かれていましたが
どこに書いてあったんですか?

>育児給付金は国保の人には支給されないのでは?
そんなわけはありません。制度が違いますから。
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そもそも育児給付金は国保の人には支給されないのでは?本人(旦那さん)が育休取らないと支給されないですよね?



出産一時金は国保でも受給されます。逆に旦那さんの保険だとあなたが扶養に入ってないとダメなのでは?
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育休と産休の給付金は違う保険なので手続きも異なります。


産休は出産手当金と言い、これは社会保険の健康保険から出ます。出産一時金は全ての健康保険から出ます。
出産手当金に勤務期間の制限はありません。退職してしまわなければ。
育休給付は雇用保険です。支給日以前の2年間に、賃金支払日が11日以上ある月が12コマ以上ある加入者が対象です。育休が終わったあと職場復帰が前提なので、期間契約の場合はそれ以上の契約期間が残っている事が前提です。ただし、労使協定によって1年未満の雇用者などを除外する事ができます。(いくつか規定があります)1年とは雇用期間であり、申請期日は関係ありません。育休に入る時点を基準にします。
申請自体は、それぞれ事後でも構いません。受け取りが遅れるだけの事です。ただし、手続き期限もありますので、遅れすぎると受け付けられません。
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