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20日付で勤めている会社を退職します。月末退職ではないので、厚生年金・健康保険料が当月分、給与から差引かれません。次に社会保険完備の仕事を21日から始めるにしても、当月分の厚生年金・健康保険料は差引かれないのでしょうか?そうであれば、当月分のみ、国民年金保険料を納め、健康保険は任意継続被保険者制度を利用(もしくは国民健康保険に加入)するのが適切でしょうか。アドバイスお願いいたします。

A 回答 (7件)

今勤めている会社での社会保険の資格喪失日を5月21日として届けて貰い、新しく勤める会社での資格取得日を同じく5月21日として届けて貰えば、社会保険は切れ目なく繋がります。

5月分の保険料は、新しい会社での5月分の給与から控除されることになります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
おかげ様でよく理解することができました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/03 19:02

1番様がホボ100%正しい回答をして居りますが、チョット違っているので



> 月末退職ではないので、厚生年金・健康保険料が当月分、給与から差引かれません。
月中の資格喪失(今回の喪失日は21日)の場合、当月分の健康保険料及び厚生年金保険料は発生いたしません。
健康保険及び厚生年金の保険料徴収は、法律では「前月分当月徴収」「退職時に限って当月分当月徴収」なので、月中の資格喪失であっても最後の給料から保険料が控除されます。
しかし、ご質問文から察しますと、「当月分当月徴収」を行なっているようなので、この推測が正しければ、最後の給料から保険料は控除されません。

> 次に社会保険完備の仕事を21日から始めるにしても、当月分の厚生年金・健康保険料は
> 差引かれないのでしょうか?
健康保険及び厚生年金の保険料は、毎月の月末時点で被保険者かどうかで徴収が決まります。
ですので、ご質問文での想定事例では、再就職先が5月分の保険料徴収[同時に納付]義務を負います。
再就職先が
・「前月分当月徴収」を採用しているのであれば、6月1日以降に支給する給料から5月分の保険料が控除されます。
・「当月分当月徴収」を採用しているのであれば、5月支給の給料から控除するか、6月支給の給料で2か月分の控除となります。

尚、ここでは「資格取得月内での資格喪失」については考慮しておりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。20日に退職する会社は「前月分当月徴収」です。
>「退職時に限って当月分当月徴収」
ということは、5月(当月)分の給料から5月(当月)分の健康保険・厚生年金保険料が徴収されるということでしょうか。
健康保険・厚生年金保険は月単位の支払いですよね。そうすると、再就職先は5月分を徴収する必要がないということになりますか?
質問内容とは異なりますが「21日から無職になる」という場合は、6月分から(国民健康保険もしくは任意継続・国民年金)の支払いをすることになるのでしょうか?
再度、質問してしまい申し訳ありません。ご回答頂けると幸いです。

お礼日時:2010/05/19 17:36

社会保険に空白が例え1日でもあれば、


その日は国保と国民年金に加入義務を負うのです。
そしてその空白が月末日を含む場合、保険料が発生します。
本当に切れ目無く在籍を異動出来るなら問題ありません。
が、空白の1日は結構あります。
そしてそれが年金の落とし穴だった人も多数居ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。無知な為、再度質問させてください。

>そしてその空白が月末日を含む場合、保険料が発生します。
月の半ばに空白日がある場合も、1ヶ月分の国保(国保・国民年金・健保・厚生年金に「日割り」は無い)を支払うのですか?

5月の1ヶ月分の厚生年金・健康保険は、「退職する会社」「再就職する会社」のどちらから徴収されるのでしょうか?
また空白日ができる場合、1ヶ月分の国保・国民年金を支払うと、だぶってしまいますが…確定申告で調整するのでしょうか。

再度ご回答頂けると幸いです。

お礼日時:2010/05/19 18:14

2番です。



先ずは、再度のご質問に対して回答いたします。
現在お勤めの会社が「前月分当月徴収」であろうと、「当月分当月徴収」であろうと、5月分の健康保険料(介護保険料を含む)及び厚生年金保険料を徴収する事はできません。【注】
仮に、『徴収します』と言うのであれば法律違反ですから、返還を求めなければなりません。
なぜならば、現在お勤めの会社に対して健康保険(「協会けんぽ」や「○○健康保険組合」)や厚生年金(年金事務所)から来る納付書には、ご質問者様に対する5月分の保険料が含まれて居ないからです。
他方、5月31日までに再就職を果たして、健康保険及び厚生年金の被保険者となった場合、ご質問者様の5月分保険料は、6月中旬に再就職した会社に来る納付書に含まれて居ますので、再就職した会社は5月分の保険料を給料から控除する権利を有し、他社で控除されているかどうかではその権利が左右されません。

【注】念のために書きますが、「前月分当月徴収」であれば、5月の給料からは4月分の保険料を控除する事になります。例月に比べて保険料が倍額で控除されていた場合には、4月分及び5月分を控除していると考えられます。


次に、他の方が1日の空白について言及されていますが
5月20日に退職する事が確定事項だといたしますと、5月31日までに厚生年金の被保険者資格を取得しておけば、5月は厚生年金の被保険者として年金の加入記録に記載されます。
『1日の空白』が発生しやすい顕著な例は、『5月30日退職で6月1日再就職』です。
この場合、次のような取り扱いとなるので、5月は国民年金第1号被保険者としての保険料滞納月。
・退職による厚生年金の資格喪失日は『5月31日』
 ⇒「5月は厚生年金の被保険者ではなかった」
・再就職による厚生年金の資格取得日は『6月1日』
 ⇒このまま7月以降も勤め続ければ、「6月は厚生年金の被保険者」

最後に、当初のご質問に戻って
> 当月分のみ、国民年金保険料を納め、健康保険は任意継続被保険者制度を
> 利用(もしくは国民健康保険に加入)するのが適切でしょうか。
> アドバイスお願いいたします。
これまでは21日に再就職するものとして書いてきましたが、5月31日までに健康保険及び厚生年金の疎保険者資格を取得ではなかった場合には、次の何れかを選択する事となります。
・国民健康保険+国民年金第1号被保険者
・健康保険の任意継続被保険者+国民年金第1号被保険者
・一定範囲内の親族が加入している健康保険の被扶養者+国民年金第1号被保険者
・配偶者が加入している健康保険の被扶養者+国民年金第3号被保険者
現時点で加入なされている健康保険に関する諸々の情報や昨年の収入額などが不明なので、実際にはどの選択肢が選べるのかが不明です。
一般には『国民健康保険+国民年金第1号被保険者』よりも、『健康保険の任意継続被保険者+国民年金第1号被保険者』の方が支払う保険料が安くなります。
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5月度の保険料としては、5/31に所属する保険より請求されます。


ですから、極端な話5/30で社保脱退6/1社保加入の場合、
国保保険料の5月度分として6月期に請求される事に
皆さんの発言通り、旧4月度の保険料が5月期として差し引かれる
事はありますし、新5月度の保険料も5月期として差し引かれる
かも知れません。
そうなると、最悪両方とも5月の給料から払う可能性はあります。
31日現在社保であれば、当然国保の5月度分は保険料が発生しません。
国民年金は仮に1ヶ月払ったとすれば、後日還付されます。
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この回答へのお礼

再度、ご回答頂きありがとうございます。
>社会保険に空白が例え1日でもあれば、その日は国保と国民年金に加入義務を負うのです。そしてその空白が月末日を含む場合、保険料が発生します。
…とお答え頂きましたが、「社保完備の仕事に(例えば)5月24日から就職」となると「月半ばの空白」となりますが、その場合どうしたらいいのでしょうか?

お礼日時:2010/05/21 03:22

再度解答しますと、昨日20日在籍最終で本日離職となるので、


本日について新会社の在籍が発生しない場合、
国保・年金の加入手続きが必要です。
で、新会社の在籍・社保加入で国保脱退となります。
新会社の加入が月末に間に合えば、国保の保険料は発生しません。
尚国保の脱退には、社保の保険証コピー添付で
国保の保険証を市役所に返送すれば、関係書類を郵送してきます。
それを記入捺印して送り返せば完了。
国保加入には当然会社の脱退証明が必要で、
それが自宅に着く前に新会社で加入した場合手続き不能で免責です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すみません…また質問させてください。
20日付で退職した会社に、資格喪失証明書をお願いしていないので、離職票が届くのを待って手続きをする予定です。
●新会社の社会保険の加入は「入社と同時」ということになるのでしょうか?
●新会社での加入が先であれば国保の加入手続きは免責とのことですが、それは新会社が5月分を徴収するからでしょうか?
●国民年金の加入手続きは(新会社での厚生年金加入が先になっても)離職日から2週間以内に市役所で手続きをしないと→離職日翌日から新会社入社前日までの空白が埋まることにならない…のでしょうか?

お礼日時:2010/05/21 22:48

恐らく既に結論が出ているとは思いますが、


5/31に社保加入が確定していないならば、
5月期の国保保険料は発生します。
年金も同様です。
手続きしない場合国保は発生しないが、
当然保険証も使えない。
年金は後から年金事務所に空白の確認をすれば
遡及加入・保険料納付が可能に(手続き期限は24ヶ月以内)
後離職票を請求されたそうですが、
新会社入社1年経過までその離職票は保存して下さい。
新会社単独で受給資格が成立すれば、
その離職票は不要になります(被保険者期間は通算される)
成立前に離職した場合、新会社の離職理由で
旧会社の受給をします。
旧会社の離職理由は一切無効になります。
ですから、旧会社が自己都合でも新会社が解雇なら解雇で出ます。
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この回答へのお礼

度々の質問に丁寧に回答くださり、ありがとうございます。
おかげ様で、この問題は解決することができました。

お礼が遅くなり、申し訳ありません。。

全ての回答に「良回答」をお付けしたかったです。
最後までありがとうございました。

お礼日時:2010/11/23 19:38

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