A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>5月10日に退職
・給与支払時(5月?)に、4月分の健康保険料、厚生年金保険料が引かれる
雇用保険は支払金額に乗じて徴収される
>5/20に次の会社に入社した
・給与支払時(6月?)に、5月分の健康保険料、厚生年金保険料が引かれる
雇用保険は支払金額に乗じて徴収される
(注:5月に給与支払いが有る場合は、徴収されるのは雇用保険料、健康保険料・厚生年金保険料は徴収されない)
・健康保険料と厚生年金保険料は月末時点に在籍している会社で徴収される(月単位で徴収)
雇用保険料は給与の支払時に○%を乗じた金額を徴収します(日割りとかは関係ないです)
No.4
- 回答日時:
あなたが5月10日に退職した会社に入社したのは4月以前ですよね。
ならば、No1,No2の方の回答にある「同月得喪」には成りません。
(同月得喪とは取得月と同じ月内に喪失した場合です。
質問者様の場合は喪失月と取得月が同じ場合ですから。)
社会保険については、NO3の方の回答通り、喪失月の保険料は徴収されません。
取得月は日数に関係なく一ヶ月分が徴収されます。
共に日割り計算はしません。
雇用保険は年月分と云う考え方はしません。
支払われた給料の額に応じて、それぞれ保険料が徴収されます。
(日割り計算ではありません。)
No.3
- 回答日時:
健康保険と厚生年金は、その月の末日に在籍しているかどうかで、保険料の発生の有無が生じてきます。
現職をA社、転職先をB社とします。
結論からいいますと、平成28年5月分の社会保険料は、B社にて発生します。A社は、平成28年4月分までの社会保険料が発生します。
5月分の社会保険料は、B社での雇用契約時に決定した賃金額のより算定された社会保険料が発生します。
雇用保険は、支払された給与額に応じて算出されるものですので、5/10までの分はA社にて、5/20以降の分についてはB社にて天引きされます。
A社の最終給与が例え、5万円でもその額に応じた雇用保険料が発生します。
No.1
- 回答日時:
同月内に健康保険・厚生年金の被保険者資格の取得と喪失があることを同月得喪といいます。
健康保険と厚生年金で扱いが変わってくるのですが、まず厚生年金は平成27年10月より最後の被保険者資格が有効となりました。ですから後から入社した会社の保険料のみが納められることになります。
ただ、平成27年9月までは同月得喪の場合前職でも保険料を控除することになってましたのでひょっとすると前職の給与で引かれている可能性もあります。
年金の場合は年金事務所で一元管理ですので前職を退職して他で厚生年金に入るか自分で国民年金に入るか配偶者の扶養に入るかなどでどちらにしても新たに被保険者資格を取得することになります。年金事務所で新たな被保険者資格を取得したことが確認されれば前職で引かれた保険料が会社に還付されることになります。
ですから、前職には還付されたら本人負担分を返してもらうように言っておきましょう。
もちろん次の被保険者資格取得を考慮して退職時に引かないことも考えられますので明細はきちんと確認しておいてください。
健康保険の場合、基本的に同月得喪では前職と再就職先で両方保険料を負担することになります。
雇用保険は支給された給与を元に保険料が決まりますので、それぞれで保険料を引かれても特に問題はないはずです。
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