
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
どうしてその床が腐ってしまったのでしょうか?
誰が修繕費を負担することになるのかは,その原因次第です。
一般に通常だと解される使用で床がへこんだのであれば,その修繕は大家さん負担になります(民法606条1項本文)。通常使用であれば,10年住み続けようが関係ありません。
それに対し,賃借人の使い方が悪かったような場合には,賃借人負担になります(民法606条1項ただし書き)。その部分に重量物を置いていたとかで,アロワナのような大型魚の飼育水槽を置いていたような場合は,重量だけでなく湿気の問題も考えられますので,この場合は賃借人負担だと言われるかもしれません。
ただ,これらの民法規定は強行規定ではないので,契約で別段の定めをしている場合には,契約が優先です(もっとも「退去時には,賃借人には完全な原状回復義務を負わせる」といったような規定は判例によって否定されている)。なので契約書を確認することがまずは必要です。
契約に別段の定めがなければ,まずは大家さんに修繕の依頼をしてください(賃借人には連絡する義務がある。民法615条本文)。勝手にやってはダメです。あとは大家さんまかせです(賃借人には拒否できない)。
連絡をしても大家さんが応じてくれないような場合には,賃借人側で修繕することも可能ですが,それには民法607条の2に掲げられている条件がを満たしている必要があります。これを無視して修繕を行うとトラブルになりますので,これまた注意ですね。
まあ,よくわからなくてもまずは大家さんに連絡です。それをしないと始まりませんので,とにかくそれをしてください。
No.1
- 回答日時:
アパートと言う施設の保全は大家が行うものでしょう
10年住んでいて、経年劣化が出てきたのですから店子の負担は無いでしょう
腐ってる板を替えれば良いと思いますが、あくまで大家の負担です
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