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建設業を営んでいます。元請現場で「労災成立証明書」なるものの提出を求められました。それに先立って「労働補償概算保険料申告書」を提出済です。これらの書類の違いは何なんでしょうか。同時提出する意味がわからず、困ってます。皆様のご意見おまちしておりますので、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

それは 労使保険の保険関係成立届 のことだと思います。


一番最初に労災保険に加入した際に労働基準監督署に届け出たものです。
事業主控えをもらっていると思います。
もし紛失していたら、監督署に申請すれば労災保険関係成立証明書を発行してくれるはずです。
監督署に問い合わせてみて下さい。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
ご回答を参考に、自分でももう少し調べてみました。私、労災保険には2種類あるという基本的なことがわかってなくて、「継続事業」と「一括有期事業」を混同してたようです。
ご教示頂いた「保険関係成立届」は「一括有期事業」で労災保険に加入した際の書類だということが(ようやく)判り、無事探し出すことができました。
どうもご回答頂きましてありがとうございました!

お礼日時:2008/02/21 09:25

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