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労働保険料の確定額と概算額の差額分の処理について教えて下さい。
(過去ログを見たのですが、頭が混乱してしまったので、
 質問が重複してしまっていたらすいません。)

<例>
H15年度 概算納付額 100
H15年度 確定保険料 120
H16年度 概算保険料 120
年3回(40/1回)納付しているとします。

(H16年の毎月の処理として・・・)

給与支払時
   給与/法定福利費

H16年度概算保険料120÷12ヶ月=10(1ヶ月費用)
5/20に第I期支払額¥40だとすると

4月 法定福利費10/未払費用10
5月 前払費用30/預金40
   未払費用10
5月 法定福利費10/前払費用10
6月 法定福利費10/前払費用10

と単純に概算保険料を月割し処理していました。
ただ、気になったのが、前期納付額と確定の差額は、
前年度の費用になるかと思うのですが、
3月末決算時に、何も処理していませんでした。

その場合、差額分は「法定福利費/特別損失」
であげることになるのでしょうか?
なるべく特損は使いたくないのですが・・・

ご教授頂けると助かります。
よろしくお願い致します

A 回答 (1件)

厳密に原則論を言えば、「法定福利費/特別損失」でしょう。


ただ、労働保険の確定額の精算程度では、通常金額的にも内容的にも重要性がないので、普通に年度の法定福利費に入れても問題視されないことが多いですよ。
後は、営業外の雑損失にしてしまうか。
もちろん3月の給与支払後年度の確定法定福利費を算出して未払費用か前払費用として、決算を行うべきですが・・
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この回答へのお礼

早速教えて頂いてありがとうございました。
来年3月末は費用計上を忘れないようにしなくてはですね。
今回の差額は、200万ぐらいあったので、
今年度の法定福利費にするか、雑損にするか上司と相談して
決めたいと思います。
本当に助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/04 13:17

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