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政府管掌健康保険の特定保険料について教えてください。

1.健康保険の一般保険料率の内訳として、基本保険料率(4.9%)と特定保険料率(3.3%)が社会保険庁のホームページに掲載されましたが、
 この率は被保険者と事業主の合計負担率(8.2%)の内訳ですよね。
 この基本保険料率と特定保険料率も被保険者としては、一般保険料率と同様に事業主と折半という考えになるのでしょうか?
 基本保険料率=2.45% 特定保険料率=1.65%
 (組合などは被保険者、事業主のそれぞれに基本保険料率と特定保険料率の指定がされているようですが、社会保険庁のホームページでは見つけられませんでした)

2.基本保険料と特定保険料を給与の明細書に分けて記載し徴収することが望ましい、ということをどこかのホームページで見ましたが、
 給与明細書に記載するのですから、社員(被保険者)分の健康保険料額について分けて記載するということになるんですよね?

以上、言葉足らずで申し訳ありませんがご教示ください。

A 回答 (1件)

> この基本保険料率と特定保険料率も被保険者としては、一般保険料率と同様に事業主と折半という考えになるのでしょうか?


 旧来の保険料率を4月から分解して表示する様になっただけなので、お書きになられている通り、折半です。

> 基本保険料と特定保険料を給与の明細書に分けて記載し徴収することが望ましい、ということをどこかのホームページで見ましたが、
 給料明細書に記載する健康保険料も、分けて表示すべきなのですが、急に変えろと言ったって無理なので、『望ましい』となっております。

> 組合などは被保険者、事業主のそれぞれに基本保険料率と特定保険料率の指定がされているようですが、社会保険庁のホームページでは見つけられませんでした
 健保組合の情報は社保庁のHPには載りません。各組合が決めることなので、個別に問い合わせるしかありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
政府管掌の場合はやはり「折半」ですよね。
助かりました。
また何かありましたらお願い致します。

お礼日時:2008/05/14 08:59

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