A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
不可
県知事認可の社会福祉法人の特養は非課税法人ですので出来ません。
又 自治会費を納める義務も有りませんし 第一そういう勘定科目も有りません。 例外として施設運営上 お付き合い 例えば お祭り 老人参加の運動会 等でのお祝い金 これは別途にそれらしき勘定科目が有り処理出来ますが 監査ではイヤな顔をされます。
推察ですが一般の個人営業の特養でも介護保険法の中には自治会費の支出と言う項目は有りませんので負担介護費から自治会費を払うのは不可と思います。
市役所や公立の小学校中学校に自治会費を払ってくれ みたいな話しと存じます。社会福祉法人 理事長
No.3
- 回答日時:
>特別養護老人ホームに入所している利用者の方から自治会費を徴収することは可能なのでしょうか?
自治会への参加は任意なので、会員でなければできません
加入を勧めるにしても、ホーム内への立ち入りも拒否されるでしょう
入れたとしても、加入するなんて絶対にないと思います
だって、お金を取られるだけで何もしてもらえないわけですから・・・
なんでそんなことを考えるのか?
理解に苦しみますが、自治会には基本的に権利みたいなものは存在しないので、何の強制力もない団体であることは忘れないでください
住民ボランティアですからね
それに、その考え方は問題だと思います
それが通用するなら、病院の入院患者も取れることになりますよ
もし、何かの負担を求めるとするならば、運営する会社、もしくは法人と交渉します
周辺環境の維持や街灯管理費、消防団の維持費など、公共の利益として公平に負担を必要とするものに関しては、これは交渉次第です
私が会長をしていた時は、社員寮の場合、会社に交渉して寮1棟当たり、1会員分の負担をお願いしていました
その代わり自治会への行事参加とかは免除です
ホームの周辺に自治会管理の街灯があるとするなら、職員や施設の方の為にもなっているので受益者負担という意味からでも、ホームとして自治会費でなく、共益の維持管理費の負担ということでお話をしてみてはいかがでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ございませんでした。当方特養の関係者で、自治会より毎年高額の自治会費を求められている為、一部でも利用者の方にお支払いいただけないかと思い質問させて頂きました。
やはり施設が負担すべきなんでしょうね。
No.1
- 回答日時:
徴収したい人(質問者さん?)はどういう立場の方なのでしょう?
同じ町内の自治会の人?
特別養護老人ホームの関係者?
入所している人から徴収したいのは何故でしょう?
素人が考えても…ホームの責任者に「人数に比例した額(一般の一人幾らではなくて)を徴収したい」とお願いもせずに 集金はムリですよねぇ
失礼しました。特養の職員になります。
自治会より高額な費用負担を求められている為、利用者より徴収できないかと考えました。
他の施設で徴収しているところもあるようなので可能なのかと思いました。
やはり一般的には難しいのでしょうね。
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