毎回お世話になっております。建設業の会社に勤めているのですが、以前現場の人間が、現場で軽い怪我をしました。そのときは、怪我した本人も了承していて(実際本人の不注意での怪我)、すぐ近くの診療所で手当てを受けその金額(治療費)を会社が払う形で、処理されてました。治療自体はその日の治療だけですみました。浅い知識なのですが、現場で怪我した場合は労災を摘要するようになってるとは思うのですが、このようなケースでも違反なのでしょうか?本人も納得してはいるのですが、、、。
また問題ない場合ですが、この治療費は仕訳科目は何になるでしょう?今回はあまり考えずに工事原価の雑費に入れてしまったのですが、、、。原価に含めるのはまずいでしょうか?(金額的には8000円ほどですが)
以上わかる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは、労災経験者です。
>このようなケースでも違反なのでしょうか?
ここだけ回答してみます。
(経理系の知識はないものでして(__))
仕事上でのけがの場合、医師から指示があります。
例えば、重症の場合、即労災、当然。
で軽症等の場合、どちらにするかを医師が患者に聞きます。
労災にするすか、健康保険でやるのかを。
(ただし、労災で申請し、労働基準局で認定の可否を決定)
私の場合、やけどで自分の完全なる過失、そのため健康保険を希望したが、ダメで労災になりました。
こういうこともあります。
ですから"本人も納得"していれば、それはそれでOKです。
無理やり"健康保険に"といっても、医師が、労災といったら、もう労災しかないのですから。
以上、参考になれれば幸いです。
迅速な回答誠にありがとうございます。認定の可否というのがあるんですね。この点は実際に私は担当していない部分だったので、わかりませんがその結果こういう処理ならあることなんですね。また確認してみようと思います。
No.4
- 回答日時:
「労災扱い」の言い回しが不思議な点ですが、通常、業務起因性と、業務遂行性がある場合の災害は、業務上、すなわち労災となります。
建設現場での災害であれば、著しい業務逸脱がない限りは、ほとんどが労災になります。よって、「扱う」かどうかの判断は存在しないことになります。また、現場での災害は、全て再発防止対策を検討すべきであり、それを、本人の不注意と流してしまうのでは、将来の安全管理も見込めません。
さて、労災の制度は、業務上の災害の補償は使用者の責任ですが、その補償金額が膨大となるため、保険制度が作られたものです。よって、労働基準法の原則どおりに、その補償を使用者自らが行うことは何ら問題ありません。ただし、後遺症のおそれがある場合には、労働基準監督署に、労災の手続きをしておくと良いでしょう。
なお、「労災かくし」とは、労災の手続きをしないことではなく、休業を伴う労働災害に関し、労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出しないことを言います。この報告は、休業した場合に提出するもので、休業0日では、報告する必要は有りません。
回答ありがとうございます。確かに業務上の怪我は労災ということになりますね。
今回の場合は、休業0日なので、労災かくしにはならないというで、報告書を提出していないかもしれません。
No.3
- 回答日時:
> 必ず労災扱いにしないといけないのでしょうか?
この点だけ回答して見ます。
労災認定は会社でなく労働基準監督署の仕事です。
業務上災害が起きたときは労基署に届出なければなりません。
微小(いわゆる絆創膏)災害であってもです。
本人の不注意とか納得とかは関係ありません。
多くの災害が本人の不注意に関係しています。
現状では「災害隠し」をした状態になってしまっていて
これは発覚すると相当に厳しく叩かれますよ。
建設業であれば安全衛生管理者がいると思いますが
届出の責を負っているのは会社とその人です
経理の担当されている方には直接関係ないかもしれませんので
参考程度にしてください。
回答ありがとうございます。やはりきちんと申請は必要のようですね。そこでの認定を受ければ適用しなくてもいいようですが。この点は担当者に要確認ですね。ただ現場の人にはもっと安全面に気をつけてほしいというのが管理者側からの思いのようで、実際そのへんがいい加減な人に何回も怪我されると、困るというのは本音のようです。
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