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産業廃棄物の収集運搬時に事故・災害があった場合
の労働災害は、収集運搬を依頼した会社の責任ですか、
特に複数の会社の産業廃棄物を運搬している時の事故は
何処の責任なのか?教えて下さい。

A 回答 (3件)

 追記


#1に述べられた違法行為との関連について。

 雇用される運転手が積極的に過積載をすることは考えづらく、仮に過積載であることを認識していたとしても、それは雇用される会社のため、荷主のためと思う社員としての判断ととらえられます。過積載をしないで済むという選択の余地がないからです。

 つまり原則的には、過積載は労災給付には影響しません。ただし、雇用者の側で過積載となることを予見していて、実際に過積載となり、事故が発生した場合には、保険給付の費用の一部を雇用者から追加徴収することがあり、同様に荷主が過積載を強要した場合には、給付額の一部負担(求償という。)を求めることがある。司法事件として立件された場合、その対象となります。
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労働災害により被災した人を雇用する会社の保険を使います。

また、その事故について第三者による加害行為であった場合は、その責任も問われます。運搬するモノには関係ないんです。

 ただし、荷主が当初の契約に反する等により過積載をさせ、それが原因で事故が起きた場合、荷主は道路交通法上の責任を問われ、場合によっては労災保険給付額の負担を求められることとなりうると考えます。

(例)
 某宅配業者が一般家庭を回って集荷して、会社に戻る際に事故をしたとします。各一般家庭の責任はありません。そして、この事故が自分で運転を誤ったことによる単独事故なら、宅配業者=雇用者の労災保険を使います。もし、他の車にぶつけられたなら、その相手の保険と、宅配業者の労災保険を使います。

 
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>複数の会社の産業廃棄物を運搬している時の事故は


何処の責任なのか?教えて下さい。
=作業中の事故は、作業者の過失が問われます。
(次年度の保険料が割り増しになるので労災を認めない所が多い)

輸送中の事故は、運転手の過失が有るかどうかで判断されます。

過積載が原因だと、積んだ者にも責任がおよびます。
例えば、3件回収に行って、3件目で過積載になった場合、
本人が積んだら、本人の責任になります。
「積め」と言われれば、言った者の責任も問われます。
「会社の指示が有った」と判断されたら、積み込んだ運転手の会社(自社、他社)にも責任がおよんできます。

どちらにしても違法行為があった場合は、労災は認められたのでしょうか・・・
的外れならごめんなさい。
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