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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第16条の2が、日本で作られた為、環境への配慮で外で暖を取ることが、禁止されている。

しかし、今はエネルギー不足。災害時と判断してよいだろう。

「震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却」は、例外となっている。

凍死者が出たら大変だ。
昔から火は、人間の身近にあった存在だ。
今の人は火の使い方を知らない。
よい機会だ。サバイバル術の練習にもなる。

庭の落ち葉を集め、久しぶりに焼き芋を食べよう。

A 回答 (3件)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC00 …
12条6?関係ないと思うけど。
2条の定義も参照。
第二条の二 国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正
なるべく?口語じゃねぇか。法律文書じゃねぇよ。可能な限りとか書けよな。
https://www.pref.toyama.jp/1705/kurashi/kankyous …
禁止の対象とならないものの例
3.落ち葉等のたき火、キャンプファイヤー等その他日常生活を営む上で通常行われるもので、軽微な焼却

とあるようにたき火程度は問題ではない。
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そうだね同感だわ。

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甘い品種の美味しいやつありますからねー。

田舎はそうゆう事やりやすい。燃やすなと言われてるけど、藁とか、バリバリ燃やしてるし。
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この回答へのお礼

燃やすなとか、煙が、ダイオキシンが、という人は、住宅密集地か、庭がない狭い空間に住んでるのだと思います。寒ければ、火をつけて暖を取る、火の回りに近所の人が集まって語らうって、昔から続いてきた人間の本能だと思いますけどね。寒ければ火に集まるでしょう?庭がない人の為に、都内の公園でも、火を焚いて、人が集まる場所作ってやったらいいのに。

お礼日時:2022/10/21 02:19

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