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こんにちは

設計の労災保険についての質問です。
自分で調べたのですが、分かりません。どうかお知恵を貸してください。

現在、当方は三次下請けとして工事現場で工事作業に従事しています。
当方の下請として労働者4人未満の所(以下A)に、現場に常駐して設計作業を行ってもらっています。
Aは工事従事ではないので、施工体系図には記載されていません。

一人でも労働者がいる場合は労災保険に加入しなければならないと定められていますが、Aは労災保険加入を断られたそうです。
理由は「元請の労災を適用するから雇用者(労働者)の労災保険には入れない。」だそうです。

質問ですが、
① 元請の労災保険適用範囲は施工体系図に記載されている範囲では無いのですか?
② 元請の労災を適用するからと言って、労災保険に加入できない(しなくていい)こともあるのですか?
以上、2点の質問に回答を宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

※友人のゼネコン社員からです



① 新規入場者教育を受けてから業務に従事している場合は全て元請の労災適用です。
  一次協力会社さんと元請で業務上の契約は行っておりますので以降はそれにならっていただきます。

② これは何とも言えません。。
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この回答へのお礼

迅速なご回答を有難う御座います。

① なるほど!分かりやすいです!有難う御座います。

② なるほど。。ケースバイケースということですかね?
ちなみに、特別労災には加入している模様でした。

お礼日時:2017/08/31 17:23

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