
建設現場においての労働災害ですが、当然、労働者死傷病報告を(状況により23号・24号を考えて)所轄監督署へ提出し、治療費の請求は(5号、転院すれは6号)病院へ提出する流れが基本だと思いますが、労働者死傷病報告の届け出は法的罰則もありますしよく言われます「労災かくし」にもなりますので、当然ですが、治療費の請求に関して例えば本人もしくは被災者の事業主が、労災保険を使用しないで実費払いをすると言った場合はどう扱われるんでしょうか?もちろん健康保険はもってのほかなので、そうなると実費払いとなりますが法的問題はありますか?たぶんご回答頂けるとそこにあろうかと思いますが、「なぜ普通に労災保険を使用すれば・・・」と「実費払うなんて・・・・必要ない・・・」と言われてしまうかもしれませんので、先にそれに関してですが、当然そうです。しかしこのように各業者は元請けの承認というか理解を得るためにはいろいろ考える物なので(当たり前ですが、不正をしようと考える物ではなくて、届け出するべき物は遅滞なく行う、ただ正当な中で出来うる事をお聞きしたいのです)どうかヨロシクお願い致します。

No.3
- 回答日時:
わかりやすい事例を。
(1) 医療機関で労働災害があった場合、その医療機関で治療して労災請求しません。
(2) 自社で診療所を持つ大規模の会社の場合、休業3日以内の労働災害は自社の診療所で治療して、労災請求しません。(某T社系列では、被災者を会社に出勤させて1日中、電話番等の事務や草むしり。不休災害にします。)
労働災害の件数が多いと、労基が何かと煩いからです。
No.1
- 回答日時:
仕事をしている場所で事故等があった場合は、その事業所の責任者は当然届け出義務があり、被災者が個人事業主でない場合は、「労災」が適用となって補償が受けられますね。
ただし、安全管理の取り組みが厳しい事業所では、力関係の中で、被災者もしくはその雇用者に「労災」を使わないことを暗に求める場合がありますね。
そのケースの質問だと思いますが、一般的には、被災した場所を別の場所ということにして健康保険を使うケースが多いと思います。
被災した場所を変えることで法的な追及を免れるようにしているのが実態ではないでしょうか・・・。「労災」を使う権利を諦める場合は、そこまで配慮するということなのでしようね・・・。
この回答への補足
早速のご回答感謝致します。
補足になりますが、説明させて下さい。
あくまでお答え頂いた中の「被災した場所を変えることで法的な追及を免れるようにしているのが実態ではないでしょうか・・・。」という考えはございません。単純に本人の意志を含め雇用事業主の意志があり、そういう中で「労災保険」を使用しないで実費精算する事は労働災害なのに法的問題はないのかな?ということなのです。
単純に・・・といいましたがこれも回答頂いた中でありましたが、確かに「元請けへの配慮」というか、「暗黙の」というか、そう言うことは背景にありますが、基本は労働者死傷病報告を届け出て真の報告をするのですから、当然虚偽の考えはないのです。
何度も申しますが、労災事故で労災保険を使わないことが問題なのか?なんでもかんでも労災事故は労災保険を使用しなければならないと謳われてあるのかと言うことです。
しかし、回答の中身のことも十分理解できます、おっしゃるケースは珍しくないですね。ありがとうございました。
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