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1年前に社員が仕事中に怪我をしました。
前任担当者がその時すぐに労災処理をすればよかったのですが、それを怠っていたので
その後、健保組合から
「治療の際に健康保険を使用しているので、労災に切り替え、7割負担分を返して欲しい」
という通知が何度も来ています。
まだ労基への労災の手続きをしておりません。
このような状態で、前任者が退職したため、業務を引き継ぐことになりました。

そこで、労基への届出をしようと思いますが、所定の様式があるのでしょうか?
1年前ということで、何か言われそうな気がしますが仕方がありません。
労災を労基に届けるのは初めてです。何か注意事項があれば教えてください。
また、健保組合に7割を返す手続きをするにしても、過去の領収証がない可能性があります。
病院によって再発行できるところ、出来ないところがあると聞き不安を感じております。
このような処理の経験がある方、教えていただければ幸いです。

何卒、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

4日以上の休業を要する場合は遅延無く労基署へ届けなければなりません。


それ未満も数ヶ月程度の期限が決まっています。
罰則は、保険金の一部負担。
1年ではアウトでしょう。
もう健保にバレているのですから、労基署へ届けない訳にはいかないです。
文句言われるに決まってます。もちろん書式も決まってます。
労災から直接健保へ払えるような気もしましたが、、、
病院も、領収書ではなく診療報酬の記録になると思います。手数料を払えば発行するかと。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます

労基署にも相談しましたが、労災は2年以内は受け付けるそうです
正直に、担当者の処理漏れですと言いましたが、何の問題もなく受理された他
親切にも、病院や健保組合に色々相談してくれて、教えてくれました。
罰則も特にありませんでした
正直に言えばなんとかなると思いました。

お礼日時:2012/08/05 21:13

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