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仕事帰りにお酒を飲んでケガします労災保険は適用しますか

A 回答 (6件)

通勤時の労災は通常のルートを逸しても適用されません。


ましてや、飲酒しての労災申請などあり得ません。
仮に飲酒を隠して労災申請して、それがバレれば詐欺行為で処罰対象になりますよ。
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仕事帰りの買い物や飲酒は、通勤を 「逸脱」 「中断」 したことになって、 原則として 「逸脱」 「中断」 以降に起きたケガなどは労災保険でいう通勤には該当しません。


したがって保険はおりないことになります。
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お酒を飲んだと言っても、そのお酒を飲んだ状況によって、労災が適用されるかどうかは異なる。



労災になるか否かは「業務遂行性」「業務起因性」によって判断される。
「業務遂行性」は「事業主の支配下にある状況であること」
「業務起因性」は「業務と傷病に因果関係があること」
である。

仕事帰りに飲酒するということは「事業主の支配下にある状況であること」とは言えない。
しかし飲酒が会社行事や会社関係の冠婚葬祭への出席であったり、取引先の接待であったり、「業務と傷病に因果関係があること」が認められれば労災は適用される。

会社とは全く無関係な飲酒でケガをして、業務ができず、給料を差し引かれた場合は、長期間にわたるものであれば「傷病手当」が受けられる。
それは会社の労務関係の部署で把握しているはず。

(当方、「傷病手当」経験者)
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適用されません。

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不適用、ですヨ。

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不適用、です。

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