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令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大についてですが、常時100人超の事業所は対象になるということなんですが、例えば、

社会福祉法人〇〇会
・A事業所(常時従業員数80人)
・B事業所(常時従業員数50人)

の場合、法人で100人超なので対象になるのでしょうか?ちなみに社会保険は法人ではなく、事業所毎に加入になっています(保険証の名称が法人名ではなくA事業所という形ででる。)。

A 回答 (1件)

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/05 … をごらん下さい(PDFファイル)。
同一の法人番号を持つ法人を、ひとつの単位とします。
ご質問の場合、AとBとで社会保険適用事業所の単位は異なります(保険証の事業者名が別々)ですが、適用拡大においては「法人」としてA事業所とB事業所の従業員数を合算しますので、AもBも対象となります。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12670726.html の回答 No.2 で既出です。
そちらも参考になさって下さい。
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