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4500人ほどの従業員がいる会社でアルバイトをしています。週5日・21時間(4時間×4日・5時間×1日)では雇用保険・厚生年金保険・健康保険のいずれにも加入しなければなりませんよね?

A 回答 (4件)

1ヶ月を超えるなら雇用保険は加入。


法改定により、月収8.8万を超えるなら社保も強制加入です。
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●1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上の人は入れる。



なお、短期アルバイトのように、2カ月以内の契約期間で雇用される場合は、上記の条件を満たしていても事業所の社会保険は適用されません。

アルバイトで2カ月以上、通常労働者の4分の3以上の時間を働くときは、社会保険に加入することになっています。

しかし、両親の健康保険に扶養家族として加入している人や、自ら国民健康保険に加入している人は保険料負担が増えてしまうこともあり、会社の社会保険に加入したくないという人もいるでしょう。

その場合は、労働日数や労働時間を正社員の4分の3以下に抑えるなど、働き方を見直す必要があります。

ただし、1年以上アルバイトを続けて年間の給与が103万円(勤労学生は130万円)を超えるようなケースでは、年間所得を103万円以下に抑えて国民健康保険料に加入するよりも、会社が保険料の半分を負担してくれる事業所の健康保険に加入した方が得な場合もありますので、勤務の状況などを見て選ぶとよいでしょう。

事業所の健康保険や厚生年金に加入していると、病院での治療費を補てんしてもらえるほか、もし病気やけがで働けなくなった場合に一定期間賃金の一部を補償してくれたり、傷病手当などの一時金が支給されることもあります。
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学生ではないのですか?

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会社側が半分負担するのが嫌だったら、役所で保険に入りなさい!って言われるだけ

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