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私の職場は常時従業員が4名、青色専従者が1名で国民健康保険に加入しています。
週に20時間は働いているのですが、それでも社会保険加入にはならないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 個人経営の歯科医院です。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/05/30 20:12

A 回答 (4件)

法人でなく、なおかつ医療の5人未満なので強制適用ではありません。


ただ、任意適用は可能です。従業員全員が同意するなら使用者と交渉しても良いかもしれません。
ただし、歯科国保なら会社の健保とほぼ同等です。厚生年金に入れるかどうかの違いだけです。

週20時間は101人以上事業所(51人は2024年~)か、雇用保険の加入基準です。
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個人経営なんですか?

この回答への補足あり
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社会保険加入の条件を満たしていません


従業員が101名以上 または51人の事業所に努めているのに反します
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>青色専従者が1名…



あくまでも事業主の家族であって、労働者とはみなされません。

>それでも社会保険加入にはならないの…

5名に満たないのでやむを得ません。
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