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当社では、解雇予告手当・休業補償手当が発生しました。

これは、通常の給与科目で処理するのではなく、
特別損失とかで処理するのでしょうか?

科目処理を教えて下さい。

A 回答 (2件)

解雇予告手当 は退職を原因として支払うので退職金


休業補償(業務災害で休業)は法定福利費(非課税)

休業手当(会社の都合で休業)は給与

この回答への補足

業務災害で休業でなければ、福利厚生費にした方がいいのでしょうか?

補足日時:2007/08/29 07:19
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労災における、休業補償の意味として待機期間に支払うものの(最初の3日間)ことを述べましたので、それに該当しないなら、どういう状況の補償かわかりませんが、給与として取り扱われるんじゃないでしょうか?


http://www.tokushima.plb.go.jp/rousai/kyufu/kyuf …
ちなみに通勤災害も労災です。
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