アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

4/1入社した従業員を解雇するのですがら14日以上経っている場合は少なくともあと30日雇用しないといけないのでしょうか?
商品の横領が発覚し即解雇したかったのですが、解雇予告していないので違法になるのでどのように退職処理をしたらいいのか教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 懲戒解雇だと雇用保険加入直後ですが、離職票に記載する理由は解雇でいいのでしょうか。
    退職推奨でも雇用保険喪失届と離職票に記載する理由に影響しますか?

      補足日時:2023/04/23 20:23
  • 就業規則に懲戒解雇の記載ありますが、労働基準監督署の認定を受ければ解雇予告手当を払わず解雇するとなっています。
    認定に必要な書類の準備に手間がかかり、審査に2週間ほどかかるようですが、認定されるまでは雇用保険関係の書類はストップし給与は日割りで支給するのでしょうか?

      補足日時:2023/04/23 21:27

A 回答 (5件)

表向き自主退職 と するか 懲戒処分/解雇に するのか? ここから 労基法の取り扱いが 変わります。

試用期間中は、正式採用では ありません
    • good
    • 0

懲戒解雇にするなら、離職票の離職理由は「懲戒解雇」で構いません。



懲戒解雇自体に労働基準監督署の認定は必要ありませんが、即日解雇には認定が必要になります。(正確には解雇予告の除外認定ですが)
認定を申請してからすぐに解雇を通知し、その後認定された場合は解雇の効力は通知した日まで遡及します。
もし、認定されなかった場合は解雇予告をしたことになり解雇予告手当を支払うことになります。
    • good
    • 0

試用期間は本採用ではなく仮採用ですから、試用期間内に解雇


しても別に法には触れません。
本採用の場合は解雇する30日前に雇用者に伝えないと、解雇
予告違反で処罰されますし、30日分の給料を出さなくてはな
りません。

今回の場合は商品横領ですから、これは犯罪ですので告訴すれ
ば自動的に懲戒解雇をする事が出来ます。
    • good
    • 2

懲戒解雇は出来ないのかね?


出来なければ退職推奨での自主退職もある。
「応じなければ訴える」と脅すのもあり。
    • good
    • 1

横領なら就業規則等に懲戒解雇について言及してませんか?内容によっては即日解雇も可能かと思いますが。


一度管轄の労働基準監督署で相談してみてはどうでしょうか?

後は解雇予告手当を払うかですね。
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!