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追い出し部屋から懲戒解雇

ウィキペディアに

追い出し部屋(おいだしべや)とは、日本の企業や団体において、従業員・職員を自己都合退職(または懲戒解雇)に追い込み、会社都合退職させないために配属させる部署

とありました。
自己都合退職はわかりますが
懲戒解雇は
どのようにしてこの状況に持ち込まないでしょうか。

ノルマを果たせないなどの理由で
懲戒解雇に持ち込もうでしょうか。

A 回答 (2件)

1992年頃?のバブル崩壊後に大企業で盛んに使われた手口。


被害者の多くは「団塊世代」で、今は75~80歳です。

本人に著しい瑕疵が無い限り、会社として「懲戒」にはできません。
人としての労働組合、法としての労働基準法があるからです。

仕事能力の劣化もそうでしたが、当時標的にされた「50代の人件費」が高過ぎたのです。
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ノルマを理由には解雇できません。


懲戒解雇には「業務上不適切な行為や損害」などが当たるので、追い出し部屋に配属させ、意欲をなくさせ、無断欠勤をさせるようにするとか、業務外のことをしていた(昨年、会社のパソコンでゲームをしていたとして、懲戒になっている方いましたね)と専念義務違反として懲戒にするのでは?
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