dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

初めまして。現在42歳独身です。
営業業務で2年ほど前から今年の6月まで委託業務扱いで勤務しており、今年の7月より派遣社員になった者です。委託業務時代から派遣社員になるまでずっと同じ派遣会社からの依頼で仕事をしています。
現在、妊娠24週に入り切迫流産になりかけて入院しております。
高齢出産という事もあり、仕事はドクターストップがかかってしまいました。
結婚の予定もなく、シングルマザーとして頑張る矢先の出来事で依頼主の企業の上司と派遣会社上司に相談をしておりました。
本日、派遣会社上司が入院先に訪れ私の勤務態度および今までの評価は問題なく良いが会社都合で今月末で契約を解除したいとの事でした。
私自身は納得しておりません。
ただ、納得しなくてもドクターストップがかかっている以上契約更新が出来ないとの事でした。
依頼主先の上司は、私の事をとても評価して下さっており今回の事でと休職と思って下さっていた様です。
入院し、手術直後でナーバスになっている状態なので自分でもどうしたら良いかわかりません。
今後のアドバイスを頂けたらありがたいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

> 切迫流産に伴い解雇された場合



質問文を拝見した範囲では、ほぼ確実に「不当解雇」になると思われるので、まずは労基署や労働相談センターへ相談でしょうね。
病気療養の先には、たちまち産休なども容易に予想される状況なので、派遣会社などが「契約を解除したい」のは判りますが、言うまでもなく「病気」や「産休取得」を理由に、解雇は出来ません。

従い、少々、悪い話もしますが、先に結論を言いますと、安心して「(不当)解雇」されちゃっても良いと思います。
労基署への相談なども、特に慌てる必要はないので、まずはゆっくり療養に努め、赤ちゃんのことを第一に考えてくださいね。

悪い話と言うのは、解雇話などをされてしまうと、いずれは労働契約解除をせざるを得なくなる場合が多いです。
ただ、泣き寝入りする必要はないし、会社がそう言う態度なら、労働者も会社を利用し尽くせば良いです。

労基署への相談に関しては、むしろ、慌てないほうがお得な場合も多く、なぜなら、不当解雇に認定されますと、会社は遡って、不当解雇期間分の賃金を支払わねばなりませんから。
実際、不当解雇問題で弁護士などを利用すれば、引き伸ばし戦術を勧められる場合も多いのですよ。
質問者さんの場合、戦術などではなく、病気療養と言う大義名分があるのだから、退院後、診断書などを持って労基署へ相談に行けば良いです。

労基署では、恐らく3つくらいの解決策が示され、労基署が問題解決の仲介を行う「あっせん」や「助言」と、法的強制力もある「労働審判」と言う手続きがあります。
詳細は労基署で教えてくれますが、通常はまず「あっせん」か「助言」のいずれかを利用し、会社が拒否した場合や、それで決着しなければ、労働審判を手続きすると言う流れです。
上述の引き伸ばした方が良いとか、質問者さん自身の知識を高める上でも、通常の流れで進めた方が良いかと思います。

もし労働審判になりますと、弁護士を立てる場合もありますが、ご質問のケースでは、たちまち不当解雇は認められると思いますので、恐らく自ら経緯などを説明するだけで充分で、弁護士費用は節約しても良いかと。
審判員も早々に「和解(示談)」を勧めてくると思います。
すなわち「このまま争っても会社に勝ち目は無いよ。さっさと和解したらどうですか?」と言うところです。

それなりの金銭提示があれば労働契約解除に応じても良いかも知れませんが、質問者さんの場合、復籍して産休まで会社を利用し尽くした方が良いのでは?と思いますし、「あくまで復籍を希望する」で通る話です。

更に、社会保険に加入が前提ですが、当面は休業扱いにさせ、傷病手当を得ると言う方法もあります。
なお、傷病手当は、解雇中でも利用できるので、当面の生活の糧として利用を考えても良いと思います。
逆に失業保険を目的に、職安への登録などは、労働契約解除に応じる意思と捉えられかねないので、当面は控えた方が良く、それは産休明けにゆっくり考えるのが、「会社を利用し尽くす」になるかと。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
今は体の方を優先にしていきたいと思います。
本当に親切に細かく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2016/10/08 22:25

医師が「働かせてはいけない」、と言っている以上、あなたを働かせるわけにはいかないでしょう。

体調が改善してから、再契約してもらえば良いのではないでしょうか。代わりの人が見つかると、困りますね。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています