プロが教えるわが家の防犯対策術!

Aという人材派遣会社に登録し、今年1月6日からBという企業に派遣社員として勤務していました。Aから派遣されるのは初めてです。予定では3月末までの初回契約でした。
が、勤務開始から二週間ほどたった時に、A担当から、派遣先Bの都合で契約解除との連絡を受けました。理由は求めていた人材と自分が違ったとのこと。Bの社員達は全然そんな素振りもみせてなかったのに、いきなりすぎて驚きました。最初にBが出していた希望人材の条件と違ったような?
面談できちんと話しお互い合意したはずなのに。A担当者から1月末までの給料は出しますと言われましたが、納得いきません。色々調べたら、派遣先都合の場合は、契約解除の30日前までに伝えなきゃならないような事がネットに書いていて、
それが当てはまるなら、僕の場合契約解除になったのが1/20なので、せめて2/20までの給料は出してもらえるのではないかと思いまして、こちらで相談させて頂きました。なんで1月末までしか出ないのか?
派遣に詳しい方、派遣会社勤務されてる方など詳しい方教えて頂けると助かります。よろしくお願いします(>人<;)

A 回答 (3件)

基本としては3月末までの雇用契約がAと成立しているので、派遣元は就労先を保証する義務があります。

Bでだめなら他という事。もしくは休業手当(最低6割)の支払い。
それがかなわないなら解雇なので、通常通り30日以上前の通知か不足分の予告手当が必須です。(解雇そのものを不当として争う事も可能)
ただ、起点は解約になった日ではなく、通知を受けた日です。
また、就労から14日未満であれば予告不要です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございました。いちばん早く回答頂きましたので、ベストアンサーにさせていただきます。

お礼日時:2023/02/10 01:45

>契約解除になったのが1/20なので、せめて2/20までの給料は出してもらえるのではないか



正解です。


あくまでも貴方はB社への派遣が切られただけで、派遣会社Aには給与補償の責任はあります。
若しくは早急に他の派遣先を紹介する責任があります。
    • good
    • 1

特別な契約が無い限り派遣契約はいつでも解除したり派遣者の交代を要求できます。



あなたと派遣先には雇用契約はありませんから事前に通告する義務もありません。
派遣元はあなたに解雇予告手当を出したり、休業手当を支払うか別の派遣先にするかなどの義務が生じます。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています