完全に親友が悪いのですが、
派遣社員の親友が、派遣元でカメラを盗んでしまったようです。
お金に困っていた事は知っていたのですが、
やってはいけない事をやってしまいました。
その後、彼は自白しモノは返却。謝罪。
派遣先も告訴はせず、法律的には事件にはならなかったようです。
もちろん、その後派遣先との契約は終了。
しかし、暫くしてあらたな問題が発生しました。
派遣先は派遣元との取引を解消。
そこに派遣されていたそのほかの派遣社員は次の契約期間満了までで
その後の契約延長はなし(今までは契約期間を一ヶ月程度で延長をくり
返していたそうです)
そういった処分が下ったそうです。
感情論でいうと、せめられるべきは親友と言う事を重々承知の上で
質問します。
法律的にいうとこういったケースで、親友が派遣元から何らかの
損害賠償(お金)を求められる事はあるのでしょうか?
親友に相談をうけまして、相当なやんでいます。
彼は多額の損害賠償を受けた場合自己破産を考えているようです。
身から出た錆と言えばそれまでなのですが、
小学校時代からの親友ででして、私が困っていたときに
彼に助けられた恩もあり、わらにもすがる気持ちで質問させて頂き
ました。皆様の感情的でない冷静なアドバイスをよろしくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
おはようございます。
No.4です。>友人に数百万の支払い能力は無いと思います。その場合どうなってしまうのでしょうか。
支払い能力のない者に対して損害賠償請求の裁判を起こす雇用主(会社)はいないでしょう。印紙代、弁護士費用など実費だけでなく、時間も無駄になりますからね。しかし会社によっては支払能力のある人、例えばご友人の家族に対して第三者弁済をしてくれ、と要求することも考えられます。もちろんご家族がそれに応じる義務などはありません。
ただしご家族の誰かがご友人の雇用開始に当たって保証人になっていると、その期間によっては弁済義務が発生するかもしれません。
なお自己破産宣告を受けても、借金返済を含むすべての債務、弁済義務が消えるというわけではありません。裁判所による破産宣告にあわせて免責範囲を決めてもらう必要があります。しかし不法行為に基づく損害賠償請求権は免責されないはずです(改正破産法)。
いずれにせよ、ご友人の会社の姿勢次第で今後が決まるでしょう。会社と同僚に対して誠意をもって謝罪することが多少なりとも経過に影響を与えると思います。
No.5
- 回答日時:
闇金ならともかく通常は両親親戚に行くことはありません。
ただ、就職の保証人となっていた場合ではこの限りではありません。しかし、裁判で勝つためには派遣先に「この件が理由で派遣の更新を行わなかった」と証言してもらう必要があるのではないでしょうか?私にはあまり現実的な話だとは思えません。
No.4
- 回答日時:
会社経営者です。
ご心配なことが起きましたね。あなたのご友人は派遣先では派遣社員ですが、ご友人を雇用しているのはその派遣会社ですね。当然雇用契約とともに、就業規則があるでしょうから、ご友人は派遣先の就業規則同様に雇用されている派遣会社の規則に従わねばなりません。
就業規則には従業員懲罰規定があるのが普通です。私の会社にもそれがあります。今、ページをめくったら、従業員の犯罪だけでなく、業務遂行中に著しく会社の信用を傷つける行為を行った場合には、懲戒処分を行い、さらに会社に損害を与えた場合にはその賠償を従業員に求めることが出来る、ということが書かれています。懲戒処分とは最悪、懲戒解雇を意味します。派遣先で窃盗を行えば、例え派遣先の会社が被害届を出さなくても、派遣元の会社では懲戒対象になります。
刑事事件にはなりませんでしたが、この事件をきっかけにご友人の勤める派遣会社は社員の不祥事が原因で契約打ち切り、という非常に大きな損害を蒙ったわけです。私がその派遣会社の経営者なら、その従業員に対して「相当な額の損害賠償」を要求しますね。事業規模がまったく分からないので、その額がいくらになるかは判断できません。数百万円になってもおかしくないでしょう。
ありがとうございます。
派遣会社の事業規模はそれほど大きくはなく、
大手ではなく、小規模の派遣会社だと友人からきいています。
派遣元での懲戒解雇はまあ当然でしょうから驚きはないのですが、
難しい所は形式的には契約打ち切りではないところなんです。
書き方が悪かったのですが、
元々、他の派遣社員の方々の契約は満期で契約期間は完了した事になります。
ただ、今後取引はしないと言われてしまったということです。
信用を傷つけたという意味では同じなのでしょうが、
他の派遣社員は解雇ではなく、延長はしないということなのでしょう。
友人に数百万の支払い能力は無いと思います。
その場合どうなってしまうのでしょうか。
いろいろすみません。
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
損害賠償の可能性がありますが、この場合二次被害ともとることができます。
二次被害というのはたとえば、電話が不通になって大きな取引を逸した場合のことで、法的に責任を問われない可能性が大きくなります。これもいろいろ難しいところがあり、たとえば、車が店を破壊した場合はその間の売り上げを保障する必要があり(実際にそれが通例となっています)ますが、そこで買い物しようとしていたものが買えなくて損害が出てしまった(マスクが買えなくてインフルエンザになってしまったなど)は保障しなくていいと思います。訴えるかどうかは先方の判断(たとえどんな不当なことでも訴えることはできる。)ですが、裁判は水物としてどうなるかはプロでも判断できないでしょう。
損得でいえばご友人に支払い能力はなく、勝てる可能性も大きくはないため、訴えられることはないと思います。反面、感情論や、一罰百戒と考えたら可能性は0でないと思います。
ありがとうございます。
>損得でいえばご友人に支払い能力はなく、勝てる可能性も大きくはないため、訴えられることはないと思います。
友人は支払い能力は確かにないのですが、
例えば友人の両親や親戚に請求がいくことは考えられますでしょうか?
No.1
- 回答日時:
派遣元は契約解除以外に損害を受けている可能性がありますね
その場合は損害賠償はありえます。
ただ、大手なら想定の範囲内と思います。
でも、他の派遣の方々から次の仕事が見つからなかったり
報酬が減ったりしていると損害賠償を起こされる可能性がありますね
まぁー自業自得です。
内容によっては破産で簡単に逃げられるもんじゃありません。
この回答への補足
ありがとうございます。
自業自得ですよね。
それも分かっているんです。
>派遣元は契約解除以外に損害を受けている可能性がありますね
その場合は損害賠償はありえます。
これは例えばどういったものでしょうか?
よろしくおねがいします/
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