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労働基準法15条
先日同じような質問をこちらでさせていただいたものです。

今年7月から今まで給与の遅配・不払いがあります。
今月の給料日に全額いただけなければ即退職を考えていますが、この場合労働基準法15条2項は適用可能でしょうか?

ご回答お願い致します。

A 回答 (5件)

他の方と同じ、賃金未払いに関する条文は、労基法第24条です。



即時の退職は、
1 就業規則にある通りの申請方法(辞める1か月前の月末に願い出て、希望日に辞めるとか)
2 民法の規定によるもの(労働契約の解約の申し入れから2週間を経過すると自動的に労働契約が終了)

の2つがあります。
ただし、自己都合退職となるため、失業保険をすぐに受け取ることができません(給付条件に合致している場合)。

また、労基法第24条に該当していても、すぐに司法処分(地裁に書類送検)は、あり得ず、事業場側には、賃金未払い部分を早く支払うように”行政指導”を行います。

よく間違られるのは、労基署では賃金の取り立てをしてくれると思っていること。
労基署では、これらは行えません。

未払い賃金の請求に関しては、労働者本人が1回、内容証明郵便で請求してもらうことが大前提となります。それをやらずに、労基署に来ると、そういう請求方法を取ってから…となります。
会社で”言った”だけでは、ダメっていうことですね(言った証拠がないため)。

余談ですが、賃金未払い常習の事業場があります。こういった事業場では、労働者本人からの書面での請求か、労基署への申告(法違反)があり、労基署からの指導を持って支払うという。非常に、賃金の支払いに消極的なところもありますので、注意(労基署へ申告事案が発生すると、職安でその事業場の求人が止められることがあります。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

賃金の支払い…の条文ですね!
では、この場合給料日に全額もらえなかった場合の即日退職は難しいのですね…

お礼日時:2017/11/29 08:12

この場合労働基準法15条2項は適用可能でしょうか?


   ↑
適用されません。

理由は#3 さんの回答通りです。



労基法24条の問題です。
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この回答へのお礼

ご回答そして補足ありがとうございます。
労基法24条調べてみます。

お礼日時:2017/11/28 17:02

「相違する場合」ってのは、最初に提示された労働条件と実際の労働条件が違うと言うことで、


給与の遅配や未払いはまた別の問題だと思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

約束の期日(例えば末締め翌末払い)に支払われない=相違する場合では?と考えていました。

別問題なのですね…
では、この場合即日退職できないですか?

お礼日時:2017/11/28 17:01

どっちみち、辞めたければ辞められます。

即退職をしても、特段の罰則などはありませんが、給与を支払うのを大幅に遅らせる、請求されても しばらく払わないなどの嫌がらせをされるリスクがあります。もらえなければ、表面上だけでも申し訳ないがといいながら、月末などに辞める旨を告げ、就職活動をしたいので、欠勤でもいいから休ませてくれと言って辞めるといいかと思います。未払い賃金などがあれば、退職後に内容証明で請求、支払いがない証明として通帳とタイムカードのコピー、出した内容証明を持って労基署に行けば、労基署から請求してくれるかなと思います(´ω`)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とりあえず、揃えられるものは揃えて会社を出たいと思います。

お礼日時:2017/11/28 14:55

労働条件の明示と、給与の遅配は関係ないと思うけど。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
2項の
前項の規定によって〜相違する場合は労働者は即時に労働契約を解除することができる。
のところです!

お礼日時:2017/11/28 14:57

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