
No.4
- 回答日時:
クビ=解雇される本人が納得していない場合、解雇の正当性を訴えることはできますし、そのような事案に対応するために個別労働紛争解決制度があり、都道府県労働局で受け付けます。
これも、解雇される上司が訴えることになるので、本人の意思が前提です。
解雇の不当性を争い、調停や訴訟などの法的手段で無効の結果を得ることは当然の権利です。
他方、当事者間の任意解決(要するに話し合いで解決)も当事者の自由な選択肢です。
取締役というのは、会社組織の意思決定権限を有し、人事に関する意思決定権限も持ちます。
しかし、意思決定権限はあくまで法令に則り、人権を不当に侵害しないことを前提として行使できるものです。
もし、不当解雇であるなら、その取締役の権限行使は「権限の濫用」であって、不当行為に該当することもありえます。
従業員が連帯して「仲間」の雇用を維持するために不当な意思決定の撤回を求めることは、労働者の団結権・争議権の行使の相当理由になります。
署名に協力してくれる社員が連帯して「労働組合」を結成し、労働組合の団体交渉権の行使として取締役に団体交渉を要求でき、取締役が合理的理由なく拒否すれば不当労働行為にあたります。
交渉に応じないのなら、労働組合の正当な権限行使として「同盟罷業(ストライキ)」を宣言し、解雇撤回が無ければ就業を拒否するという対抗手段も可能です。
ストライキ参加者に対する不当な賃金減額や配置転換、解雇などの嫌がらせもまた「不当労働行為」として会社に刑罰が科されます。
そのような対処をする方が、解雇に反対する他の社員たちの身分も守れますし、取締役が身勝手に傲慢な振る舞いをすることを制止することができます。
何より、大事なことは、一般社員は取締役の奴隷じゃありません。
あくまで、労働契約によって労働力の提供の対価として賃金を受け取る契約上は対等な当事者関係だということです。
取締役の違法、不当な振る舞いを受け入れる義務など誰にもありません。
本当に、権利の濫用以外の何ものでもないと思います。
辞めてしまえ!と2ヶ月くらい前に怒鳴っていましたが、まさかここまでするとは信じられませんでした。
残りの時間で何ができるかよく検討したいと思います。
上司本人に戦う気があまり無さそうなのが残念ですが…
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