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今働いている会社は有限会社の個人企業。社員10名程度。
業種は出版です。
私は入社約半年なのですが、社長と面談の度に(たいてい業務がもっときつくなるという話)「辞めたくなったら早めに言ってちょうだい。でも後任が決まるまでは辞められません。」と最後に念押ししてくるのです。
これが精神的苦痛で、社長と面談するとなると、ものすごく憂鬱です。
私が辞めそうな感じに見受けられるのかもしれませんが、仕事は自分なりに一生懸命やっているつもりです。(社長とは一緒に仕事をしていません)
以前いた社員の方が後任が決まる前に辞めて、社長は大変な思いをしたようなのです。
しかし、2ヶ月に一度くらいの割合で先ほどのような言われ方をすると、本当にイヤになってきます。
脅されているようで、しかも入りたてで勉強させてもらっている身なのであまり強くも出れず、悩んでいます。
私としては内心、あと1年くらい勉強させてもらって、さらに他の要素を身につけるべく転職できたらなぁと思っていて、そのような発想には社長も理解を示しているのですが。

何が質問なのかわからない文章になってしまいましたが、以上の状況に対して対策を講じたいのでアドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

法的には、2週間前に雇用契約解約の意思表示をすればやめられます。



同じ雇用契約でも、使用者が労働者を解雇しようとする際は、労働者に対する労働基準法の保護がありますので、使用者は当該労働者に対し、解雇予告期間30日または30日分の解雇予告手当を与えなければなりません(同法20条)。
一方、労働者から雇用契約を解約する場合は、労働基準法の適用はなく、民法が適用されるため、2週間で足りるのです。

<根拠条文>民法第627条
当事者カ雇傭ノ期間ヲ定メサリシトキハ各当事者ハ何時ニテモ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ雇傭ハ解約申入ノ後二週間ヲ経過シタルニ因リテ終了ス
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この回答へのお礼

すごく、安心しました。
いつか辞める時はできるだけ円満にいきたいとは思いますが、法律知識があると気分的に楽です。

労働者からの雇用契約解除は「民法」なのですね。

これからは、社長の「脅し(?)」にビビることなく働けそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/12/01 17:31

>後任が決まるまで辞められない?



そんなことはありません。事前に申し出ておけば後任有無に
関わらず辞められます。
あとのことを考えれば「円満」に辞めたいところですが
会社にも都合があるように個人にも都合がありますから
ある時期(辞めたい旨、連絡後)が来たら辞めましょう。


十数年前、私が辞める時、3回「退職願」を渡しました。
3回目の「退職願」を出す時、「私が交通事故で死んだと思ってください。
社長も諦めがつかれるでしょう」と念押ししました。


今は勉強中、という意識なのでsissilyさん自身も真剣に「退職」を
申し出ておられないと思います。その時期がくれば社長さんの方にも
「辞めたい熱意」が伝わると思います。

>以前いた社員の方が後任が決まる前に辞めて、社長は大変な思いをしたようなのです。

確かに大変だったかもしれません。でも、それはsissilyさんの
考えることではないでしょう。本当に辞めたい人間にはそこまでの余裕は
ないのではないでしょうか?
1年先・・という思いが「余裕」を持たせているように感じます。


ここまでは回答です。
これから先は今の状況についてですけど・・。

1年ぐらいは勉強・・・
ということですがそれなら「辞める」ということを前面に押し出すのは
いかがなものかと思います。
1年先に辞める人間に社員教育(印刷技術、知識など)をする会社、
1年後をめどに辞めようとする、sissilyさん。
会社もsissilyさんも中途半端な感じです。

同じ1年なら新たな会社での1年であってほしいですね。
技術や知識は同じでも会社が違えばやり方は違うと思います。
今の会社でやっと慣れた頃、辞めることになります。
頭から出直しではないでしょうか?

早めに次の就職先を見つけ、今の会社に見切りをつけられることが
望まれます。
私ならそうします。
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この回答へのお礼

今は私のほうからは辞めたい、などの意思は全く伝えていません。なのに社長から「辞める時は…」としつこく言われるので困っている、という状況なのです。

業種的に「経験」を求められる仕事なので、今の職場で最大限に技術等を吸収してから、辞めるつもりでいます。
なので私としては今、退職について、逆に具体的には考えたくないくらいなのです。

でも、いつか辞める時は、会社にも個人にも都合がある、と割り切れそうです。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/12/01 17:24

一ヶ月前にその意思を提示すればやめられます。


たとえば社内規定に「後任が決まるまでやめられません」などとあったとしても、その規定自体が違法な為、無効です。
ただ、現実的には今までお世話になった会社に迷惑のかからないように辞めたいというのが、一般的な考えです。
しかし、言い出しづらくいきなり辞めますといって、かってに辞めた場は、損害賠償金などを請求される可能性もありますので、手続きはきちんとしましょう。
仮に一ヶ月前以上に退職の意思を伝えたのに認めない、退職願いを受け取ってもらえないなど不具合生じた場合は、早めに労働基準監督署に行って相談するのが適切と思われます。

余談ですが、解雇する場合も、一ヶ月の猶予が必要ですから、突然の一方的の即日解雇は違法です。
このような場合も、労働基準監督署に相談に行きましょう。
両者納得の上での即日解雇は有効です。
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一ヶ月前にその意思を提示すればやめられます。


たとえば社内規定に「後任が決まるまでやめられません」などとあったとしても、その規定自体が違法な為、無効です。
ただ、現実的には今までお世話になった会社に迷惑のかからないように辞めたいというのが、一般的な考えです。
しかし、言い出しづらくいきなり辞めますといって、かってに辞めた場は、損害賠償金などを請求される可能性もありますので、手続きはきちんとしましょう。
仮に一ヶ月前以上に退職の意思を伝えたのに認めない、退職願いを受け取ってもらえないなど不具合生じた場合は、早めに労働基準監督署に行って相談するのが適切と思われます。

余談ですが、解雇する場合も、一ヶ月の猶予が必要ですから、突然の一方的の即日解雇は違法です。
このような場合も、労働基準監督署に相談に行きましょう。
両者納得の上での即日解雇は有効です。
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一ヶ月前にその意思を提示すればやめられます。


たとえば社内規定に「後任が決まるまでやめられません」などとあったとしても、その規定自体が違法な為、無効です。
ただ、現実的には今までお世話になった会社に迷惑のかからないように辞めたいというのが、一般的な考えです。
しかし、言い出しづらくいきなり辞めますといって、かってに辞めた場は、損害賠償金などを請求される可能性もありますので、手続きはきちんとしましょう。
仮に一ヶ月前以上に退職の意思を伝えたのに認めない、退職願いを受け取ってもらえないなど不具合生じた場合は、早めに労働基準監督署に行って相談するのが適切と思われます。

余談ですが、解雇する場合も、一ヶ月の猶予が必要ですから、突然の一方的の即日解雇は違法です。
このような場合も、労働基準監督署に相談に行きましょう。
両者納得の上での即日解雇は有効です。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
そして安心しました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/12/01 17:11

 こんばんわ。

大変な労働環境ですね?私でしたら、入社前に断っているような気がします。
 さて、退職前に後任が決まらないと…ということですが、やはり会社側の事情もあると思いますので、少なくとも退職に1ヶ月前には申し出るという規定はないですか?小さい会社だと、社内規定もないのでしょうか?
 とにかく、先に転職先を決めることが第一ですね。その上で、あとは話し合いでしょうね。
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この回答へのお礼

そうですね。
先に転職先を決めないと、というのは絶対です。
今のところ具体的に辞める気にはなっていないのですが、
このことは念頭においておくつもりです。
心の支えになりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/12/01 17:09

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