No.4ベストアンサー
- 回答日時:
多分問題ないと思いますよ。
会社は従業員を守らなければなりませんが、それ以上に会社を守らなければ失業者などを多く出すことになってしまいますからね。
リストラに近いかもしれませんが、会社としては経営方針で少しでも余剰人員を減らしたり、営業不振の店舗の閉鎖をします。そうしなければ会社はつぶれてしまいますからね。従業員を守るということから、他の店舗への異動という案も出しているでしょう。
バイトであっても、労働条件は必要に応じて変更となるものです。通常同意が必要なものですが、会社からは異動の話が出ていますので、同意できなければ退職するしかないでしょう。
他の回答のお礼にありますが、あまりにもひどい遠方な勤務などであれば、問題視される可能性はありますが、すぐに違法ということにはならないでしょう。
それにお子さんの保育園を変更したり、送り迎えを頼むなどすれば、異動を受けることも可能でしょう。個人の事情もわかりますが、個人の事情も変わることがあるように、会社も変わります。会社側が知っている事実もあるかもしれませんが、それだけをもって他の従業員と同じように異動を考えなければ、平等ではありませんからね。
No.3
- 回答日時:
#2です。
訂正します。事業所閉鎖で解雇になる場合に
解雇通告は30日前なので
解雇通告から退職日まで30日を切る場合には
30日に不足する日数の日当に相当する解雇予告手当が支払われます。
No.2
- 回答日時:
>辞めさせたいバイトがいれば絶対に通えない場所への異動を通達すれば自己都合退職してくれるから保障をしなくても済むということになりませんか?
配置転換には合理的な理由が必要でしょう。
事業所閉鎖による退職勧奨は会社都合の退社です。
他の事業所に配置転換して雇用を継続できるのなら
その為の配置転換は従業員の雇用を継続する為の配慮でしょう。
通勤困難には一応の基準があります。
通常の手段での通勤時間が往復4時間を越えるものとされています。
自己都合だろうが会社都合だろうが会社が退社に保障なんかしませんよ。
会社都合というのは倒産や解雇で退職するので
退職に対して準備ができていないので失業給付に多少の優遇があります。
特定受給資格者
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
失業給付に給付制限期間があるかないかと
一年以上の被保険者期間があれば年齢によって所定給付日数が
自己都合とは異なります。
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