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去年6月から勤務していたアパレルを、実質クビになりました。
特にやらかした訳ではなく、4月から業務委託になる為、店長を含めそこの店舗に在籍していた直接雇用のスタッフは近隣店舗への異動ということでした。
しかし、店長も私も異動先の店舗が決まらず、当初欠員が出ていて異動する予定だった店舗からも今の人数で回せていると言われて入れてもらえませんでした。
4月のシフトだけかと思いきや、5月以降も入れないそうです。
クビ宣告もされておらず、店長に違うとこ探した方が良いんですかねと冗談混じりで言ったところ、本気めにその方がいいよと言われました。
店長自身も現在は今までの半分以下にシフトを削られ、入る日は片道2〜3時間かかるような店舗ばかりにヘルプで行き、そうじゃない日は別でバイトをしているそうで、直接確認の連絡をしたくても連絡先が不明でできない状況です。

もしクビということであれば、これは会社都合での退職になるかと思います。しかし、何も通告が無い場合はどうしたらいいのでしょうか。
今収入が完全にゼロの状態ですごく不安でパニック状態になっています。
冷静な判断ができないので、どなたか客観的に見てアドバイスをくださいませんか。

A 回答 (1件)

労働契約や労働条件通知書で、所定の労働日数が決まっているなら、それを下回る分は会社都合での休業になります。


通常勤務した場合の6割以上の休業手当が支払いされます。

労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

副業収入+休業手当なら、むしろラッキーとか。

--
> もしクビということであれば、これは会社都合での退職になるかと思います。しかし、何も通告が無い場合はどうしたらいいのでしょうか。

休業が連続3ヶ月になるなら、失業保険の受給に有利な特定受給資格者として処理できます。

厚生労働省 - 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-116 …

| ⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き 3 か月以上となったことにより離職した者

それ以前に、異動がきっかけなら、しっかり改善請求したけど改善されないって実績や記録を作って、

| ⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者

なので会社都合相当での退職として処理とか。

--
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
http://www.seinen-u.org/

そういう団体の担当者に間に入ってもらって、話し合い、労使交渉とか。

最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

組合立ち上げて団体交渉申し入れすれば、会社は逃げられないし。
シフト減らすのは直ちに法令違反に出来ませんが、組合活動してるって前提なら、組合活動への妨害、不当労働行為って事にする余地が出来ます。

その上での退職なら、転職や失業手当の給付に有利な会社都合相当での退職に加えて、不当労働行為への解決金として数か月分の賃金程度を踏んだくる余地も出来ます。
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ございません。
詳しくありがとうございました!
5月分も改めて希望シフトを提出してみますが、それでもダメであれば教えて頂いた労働組合に相談してみようと思います。

お礼日時:2022/04/18 09:54

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