パートなんですけど仮にもしクビになったとしたら持っている使ってない10日の有給はどうなりますか?消滅ですか?
4月までの給料は欲しいので15日締め21日払いの会社なので3月17日くらいに辞めます4月2日から4月15日の締め日まで有給10日全て使い切ってて感じで思い描いてたんですけど声がちっさいとか言う原因で(多分男性恐怖症やと思うけど会社には伝えてない診断とか受けてないから自称やし障害持ってる人とかダメな所なので)どうしても声が出なくてそれでクビになりそうな雰囲気なので仮にクビになったとしたら持ってる有給10日がどうなるのか聞きたいですあとやめますって伝えるのは1ヶ月前最低でも手続きとかあるから2週間前にとか言うのが社会のルールらしいですけど辞めるって言ってから働くのしんどいなーって今日思ったんですけど4月1日出勤した時にやめます残りの有給を15日まで消費しますって言うのは大丈夫なんですか?できませんか?辞めたあと一回会社に寄って源泉徴収票とかもらわないといけないですよね?家が裕福なので高校の時とかもバイトしてこともなく卒業してからもニートで20歳終わる頃の去年の4月2日に人生初めての初出勤(パート)で次の4月で一年です1年間はどれだけ辛くても頑張ろうとずっと耐えてきたので特にお金にも困ってなくて働く目的はお金でもなく履歴書の職歴が空白なのが嫌だったので20歳のうちには働こうと適当に仕事選びやったのが最悪の会社だったのであと3ヶ月切ってるので耐えたいんですけど4月1日出勤の日に最後1日頑張って残り有給10日一気に使って会社にはもう来ないってゆうのはダメなんですか?最低3月何日が良いとかありましたら助言ください15日締め21日払いなんですけど4月までの給料は欲しいと思ってます別にいつクビになっても困らないんですけど1年は経ちたいのでせっかくここまで耐えてきたのであと2ヶ月ちょっと頑張りたいんです
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
クビになるから辞めるんじゃなくてあなたは辞めたいんですよね?それならいっそのこと2月末日で辞めたらどうですか?1月末に辞める旨を申し出てから法定休日4日と+持分の有給10日を逆算して2/14くらいから使えばいい。
会社は有給の使い方でお願いは出来ても強制はできません。もし、有給を使うなと言われたら、労基に相談すると言いましょう。会社に指導が入りますよ。それからもう二度とその会社に行きたく無いなら、源泉徴収票や最後の給与明細はまとめて郵送して下さいと切手貼った封筒を渡せばいい。No.4
- 回答日時:
文章に句読点がなく、読みづらいのですが・・・
出来ましたら、j界から改行を入れていただけると助かります。
さて、ご質問の件ですが、退職に関しては、基本的に退職を希望する1か月前または14日前までに直属の上司に伝えることになっています。その際、お手元にある契約書をご確認願います。それと並行して、勤務最終日までに業務の引継ぎはもちろん、勤務最終日に健康保険証や入館証の返還、制服のクリーニングした後、宅配をきちんと済ませましょう。どこまでも立つ鳥跡を濁さずです。
今回のご質問に書かれている退職予定日3月17日に退職する場合、1か月前の2月16日(または17日)までに退職のことを直属の上司に伝えることになります。
有休に関しては、①退職予定日までにまとめて消化するか、②業務の繁忙を避けながら、こまめに消化する、③または退職日を前倒しして残りの有給を消化するといった3つの選択肢があります。この中でどれが一番ベストか、よく考えてから有休消化の方法を決めると同時に、直属の上司にそのことを伝えましょう。
>辞めたあと一回会社に寄って源泉徴収票とかもらわないといけないですよね?
源泉徴収票は、退職し、最後のお給料が振り込まれてから1週間以内に主さんのご自宅(履歴書に書かれている住所)に郵送されるか、WEBでお給料明細がみられるサイトにアクセスして、ダウンロード、出力のいずれかになるかと思います。この点はどちらになるのか、ご確認願います。
No.3
- 回答日時:
退職または解雇0及び有給休暇について
使用者が従業員を解雇する場合は、30日前に予告通告することで解雇することができます。しかし、解雇する理由が社会的容認できるものでないと解雇はできません。「声が小さい」理由では解雇することはできません。
また、退職願は、口頭でするよりも書面ですることです。口頭の場合はトラブルのもとになります。
トラブルを避けるためにも書面で、退職理由、退職年月日、離職票の受取日を退職日とすることの記載して、会社に提出することです。
同時に、有給休暇届を提出することです。
退職日は出勤するようにすることです。
退職日は、種類等の授受をすることになります。
また、毎月締めが15日であれば、退職日を15日にすることです。
従業員が退職する場合は、雇い入れ時に、労働条件通知書を受け取っているかと思います。
労働条件通知書は絶対的明示事項として書面で交付することが法律で義務つけています。
「労働条件通知書」とは?
「労働条件通知書」とは、雇用契約を結ぶ際に、事業主側から労働者に書面(2019年4月以降は電磁的方法も含む)で通知する義務のある事項が記載されている書類です。
労働基準法第15条(労働条件の明示)では、労働の契約をする際に会社が労働者に対して明示すべき絶対的明示事項を定めています。
・労働契約の期間
・就業場所
・業務内容
・始業/終業時刻
・休憩時間
・休日/休暇
・賃金の計算方法/締日支払日
・解雇を含む退職に関する事項
職業形態に関係なく、(正社員、アルバイトう社員、パート社員、派遣社員、契約社員)入社時に会社(企業)は労働者(従業員)に対して労働条件を明示した内容を書面で通知することが法で定めてます。
通知書により退職内容または就業規則等で労働者に対して不利益となる場合は、民法第627条で退職することができます。
民法627条
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2.期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
労働条件または雇用契約は、双方が一方的に解約することで終了します。
また、有給休暇を取得するうえで会社の同意等は必要としません。
あなたが有給休暇の取得するために有給休暇届を提出するです。
以下は参考になればと思います。
労働基準法第20条の手続が適正であるからと言って、解雇が正当であるとは限りません。以下1.~8.に該当する場合、解雇は禁止されています。
1. 業務上の傷病による休業期間及びその後30日間
(労働基準法第19条)
2. 産前産後の休業期間及びその後30日間
(労働基準法第19条)
3. 国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇
(労働基準法第3条)
4. 労働者が労働基準監督署へ申告をしたことを理由とする解雇
(労働基準法第104条)
5. 労働組合の組合員であること、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由とする解雇
(労働組合法第7条)
6. 女性であること、あるいは女性が婚姻、妊娠、出産したこと、産前産後の休業をしたことを理由とする解雇
(男女雇用機会均等法第8条)
7. 育児休業の申出をしたこと、又は育児休業をしたことを理由とする解雇
(育児・介護休業法第10条)
8. 介護休業の申出をしたこと、又は介護休業をしたことを理由とする解雇
(育児・介護休業法第16条)
以上のような労働基準法等で禁止されている条項に該当しない場合も、解雇を自由に行い得るというわけではありません。最終的には裁判所で判断する事になりますが、解雇が無効とされた次のような裁判例がありますので、参考にして下さい。
「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解されるのが相当である。」
(最高裁第二小法廷昭和43年(オ)第499号昭和50年4月25日判決)
1年契約のパートタイム労働者を契約更新しながら雇用していますが、このような労働者に対して契約更新をしなかった場合、解雇の手続は必要ですか?
期間の定めのある労働契約の反復更新によって実質上期間の定めのない労働関係になったと認められる場合には、労働基準法第20条(解雇の予告)が適用されます。
しかしながら、同条が適用されない場合においても、事業主の更新拒絶により労働契約が突然終了することによって被る労働者の不利益を緩和することが望まし いことから、事業主は、1年を超えて引き続き労働者を使用するに至った場合は、当該労働契約を更新することなく期間の満了により終了させるときに、少なく とも30日前に予告を行うように努めて下さい。
退職労働者が給料の残額を請求してきましたが、所定の給料支払日に支払えばよいですか。
退職労働者から請求があった場合には、給料日前であっても請求後7日以内に支払わなければなりません。
(労働基準法第23条)
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