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会社を解雇された友人
私の友人が会社を解雇されてしまいました。理由は、友人が会社のお使いで買い物に行った際に、2000円税抜きお買い上げで〇〇プレゼントで貰ったプレゼントとか、ショッピングモールで3000円税抜きお買い上げ福引き1回で当選したプレゼント、ガソリンスタンドで20リッター給油した方にプレゼント等を友人がそのまま貰っていた事が発覚しました。
会社は事態を重く見て懲戒解雇しました。たかが、そんな程度の事で懲戒解雇はやりすぎではないですか?会社のお使いで買い物に行った際に、条件を満たして、くれたプレゼントを戴いたくらいで懲戒解雇は厳しすぎませんか?会社はそんな小さな事で懲戒解雇発動しますか?

A 回答 (10件)

懲戒解雇は厳しいですね。



ですが、会社のお金で買ったものに付いてくる景品等は会社に所有権があります。ですから、勝手に自分の物にする行為は横領に相当します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/26 08:50

日頃の行いもあるんじゃないのかなぁ・・・?。



勤怠に問題が無い方なら、買い物のオマケを貰った程度で
懲戒まではしないでしょう(注意程度はあるとして)。

行きすぎでしょうなぁ・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/26 08:50

質問文に解答が書いてあるね。



>会社は事態を重く見て~~

社用の買い物で発生する景品やポイントは会社の物なので社員が横領したらそれは犯罪や就業規則違反となる。
重く見ていなければ解雇にはならない。
つまり、今回は『重く』見たから解雇したというわけだ。

ではなぜ『重く』見たかといえば、その友人が常習犯だったからだろう。
金額や内容というよりも、その頻度や常習性。
もう少し言えば、普段の業務もきちんとしていなかったんだろうね。
仕事をきちんとしていて頼れる人材であれば、”たかが”景品やポイントくらいは会社側も大目に見る。
その”たかが”が通らなかったことから、普段の友人の業務態度や実績に問題があったということまで推測できる。


その友人へのアドバイスとして。
今後は”たかが”と思ってもそういう着服はしないこと。
細かいけど会社に報告の上で、OKがでればもらうということにすること。
もしも懲戒解雇が不当だと思うなら労基署へ相談すること。
内容的には労基署に相談してもよいアドバイスがない場合もあること。
それくらいかな。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/24 14:56

一事が万事。


普段からの行動も同じような事をしているのでしょう。
で、会社も堪忍袋の緒が切れた。
そのように推測します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。逮捕されるほどの重大な事故扱いですか?

お礼日時:2021/01/24 14:57

解雇権の濫用では無いと思います。


日頃からそんなことをしていたということは仕事もいい加減だと思います。
会社としてはクビにする口実が出来たということでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/24 14:57

その会社の就業規則にご質問にあるようなケースの個人使用をどうするのかルールはありますか?


ルールが明記されていてご友人がそれに反したのであれば、懲戒解雇の対象となる可能性はあります。
またルールになくても仕事の一環で買い物をした場合、会社に無断で個人が使用したかどうかによっては懲戒解雇の理由にされてしまうケースは実際にあります。
なぜなら出費が個人ではなくあくまで法人としての会社の「経費」になるからです。経費を使った結果のおまけですから、あくまで個人の金ではなく会社の金を使ったことが前提でついてきたものだからです。
会社に一言話して、「ああ、それは君が好きにしていいよ」と了解をとっておけば、なんら問題になりませんが、そうでなく無断で同じ行為を繰り返していた場合、「仕事」と「プライベート」の区分けがきちんとできていない人として問題にされた可能性は否定できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/24 14:58

就業規則に規程されている事例であれば当然です。

厳しすぎることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/24 14:59

普通でも、良くないことは薄々わかってるから、黙ってますけどね。

言いふらしていたとしたら悪質ですね。報告してもらっとけば済む話ですが。法的には横領の可能性がありますね。会社のボールペン、トイレットペーパー1つ持って帰っても犯罪なんですから。これは逮捕で解雇ですわね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。警察は小さな事だから事件にはしないで、口頭注意位で済ましてくれますよね。

お礼日時:2021/01/24 12:03

>プレゼント等を友人がそのまま貰っていた事が発覚しました。



猫ババですよね? プレゼントの受領権利は会社にあるので会社の了解得ていないなら当然ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。解雇相当なんですね。重大な事故扱いですか?

お礼日時:2021/01/24 11:50

解雇権の濫用です。

そんなことで懲戒解雇されたらたまりません。裁判すれば必ず勝てます。

ただし、ひょっとしたらもっと他に原因があって、あなたがそれを知らないだけということはありませんか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。上司の指示で買い物に行った際に、ポイントカードにポイント入れるのは当たり前❗️と発言してました。

お礼日時:2021/01/24 11:49

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