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昔の炎上動画に対しての懲戒処分について質問です。
先月、朝の始発の電車内で自分がぶざけて電車ででんぐり返しをする動画を友達に撮られました。(一番奥の優先席に一人わずかに映っている人がいましたがその人以外は映っていません。)その動画はかなり広まっているほどではないですが少し友達の間で広まっており、全てを消してもらうのは難しいかもです。この動画がもし、大学入学後や就職後にTwitterなどに勝手に投稿されて炎上し、所属している会社名や大学名、名前などがバレ、大学や会社に批判的な電話がかかった場合、高校1年生の時の動画であっても会社や大学の名前を傷つけたとして解雇や退学処分にされてしまうのでしょうか?
また、そうなった場合に解雇や退学は不当だと訴えて処分を取り消すことは可能でしょうか?
社会的に良くないことをしたことは十分承知しています。
誰が詳しい方の解答をいただきたいです。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 自分は高校1年生です。

      補足日時:2023/08/17 03:04

A 回答 (3件)

>もしTwitterでそういう迷惑行為をまとめ


しませんね。
始発の電車内ででんぐり返しでしょ。
小便とかうんこしたなら炎上もあるだろうけど

>また、仮に炎上したとして解雇や
もしとか仮とか仮定想定だけならいくらでもあり得る。

『道を踏み外すな』なんて意味も分からず聞いたことがあると思いますけど
そういう事です。
本題
>名前を傷つけたとして
>不当だと訴えて処分を取り消すことは
世論を味方につけるだけの影響力を持てば、迷惑行為を行ったデメリットだらけのあなたを雇用しても、メリットを見いだせるだけの影響力や将来性があればあり得ますよ。
つってもそんなことまで考えるほどの出来事ではない。
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社会的に良くないことをしたことは十分承知していたら


解雇や退学は不当じゃないので、訴えることはできないのです。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。ですが、かなり昔の高校1年生の頃の行為で、それを勝手にその動画をあげられたとしても同情の余地なく解雇や退学にできるのでしょうか?また、解雇や退学は適当な処分ではないと訴えたとして、そのような経緯を考慮して裁判などでは退学や解雇を取り消してもらえるでしょうか?よろしければ解答をいただきたいです。

お礼日時:2023/08/17 08:55

ないでしょ。


程度の問題もあるけど
でんぐり返しで大炎上は考えられません。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。ですが、もしTwitterでそういう迷惑行為をまとめてる人に渡されたりしたら炎上しませんか?また、仮に炎上したとして解雇や退学処分になるでしょうか?

お礼日時:2023/08/17 03:34

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