
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
①迫られているなら、自己都合ではありません。
会社都合です。自己都合と会社都合の違いの例は以下の通りです。
自己都合退職
・結婚や子育て、転居などのライフイベント
・病気、介護などの家庭の事情
・キャリアアップ、職場への不満解消
・懲戒解雇(違反行為など自己理由に帰するもの) など
会社都合退職
・会社の倒産(破産・会社更生・民事再生・銀行取引停止処分など)
・経営難によるリストラ
・解雇(事業所の廃止・撤退による解雇、普通解雇)
・派遣や有期雇用の雇い止めにあったとき
・希望退職制度を利用したとき
・雇用契約書と仕事内容が大きく異なるため自分から辞めるとき
・いじめや嫌がらせなどの理由で退職をせざるを得ないとき
・会社から給与カットや未払いがあるとき
・慢性的に残業時間が長いとき など
②派遣工場員ということですが、派遣元会社の都合なのか派遣先会社の都合なのか不明ですが、派遣先会社の都合というものはありえません。
派遣先会社は、派遣元から派遣される社員を選択できません。派遣で賄う業務がなくなるのであれば、派遣契約を打ち切ることになります。結果としては、あなたは派遣元会社に戻り、一旦解雇になるかもしれません。これも会社都合です。
③どうしたらよいか。
辞めたくなければ、そんな圧力に屈する必要はありません。悪質な場合は、労基署に相談しましょう。
No.2
- 回答日時:
「自己都合退職」は文字通り、労働者の意思で退職する場合です。
「退職を迫られ」というのは、労働者が医師に反して退職させられることです。
明らかな矛盾は明白です。
労働者の意思に反して退職を強要することは「解雇」といいます。
派遣労働の場合、過去3年間の就労期間があれば、派遣先に直接雇用を要求できます。
派遣元企業は、派遣社員として雇用する労働者の雇用を守り、他の派遣先を確保する責任を負いますが、常用型派遣なのか登録型派遣なのかで大きく違います。
地域ユニオンという労働組合があると思います。
あるいは、派遣労働者ユニオンという団体もあります。
そのような労働団体に雇用契約書や事実経緯などを明確にして相談することをお勧めします。
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