アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

会社に公共交通機関で通勤と偽りの申請をして無断で車通勤してる人がいます。就業規則に許可なく車通勤してはならないと書いてあります。当然、当人は懲戒解雇ですよね?

質問者からの補足コメント

  • 会社の規則では車通勤者は自動車保険の加入と申請が必須です。
    電車通勤で申請して無断で車通勤して過剰に通勤費を取得している可能性ありです。
    過去の事例では懲戒解雇者出ております。

      補足日時:2023/01/14 18:59
  • うちの会社では職場により車通勤を認めているところもありますが、私が今いる職場では基本的に車通勤不可です。従業員に周知されています。

      補足日時:2023/01/14 19:06

A 回答 (7件)

懲戒解雇するかどうかは法律で定めがあるわけではなくて会社の判断ですから何ともいえませんが、懲戒解雇処分に相当すると判断されてもおかしくはありません。



一般的には、最初は厳重注意で終わる可能性が高いとは思います。よほど会社から嫌われていない限り。

法的には、横領罪に該当するはずです。
    • good
    • 1

それは会社が判断することです。


チクったところで自分にメリットがないものを報告するのはやめましょう!
    • good
    • 0

現実的には基本的に会社に害悪を与えなければ、懲戒解雇にはしづらいですね。

また問題解決を図ろうとせずにいきなり懲戒解雇すると、会社が裁判で負ける率が大幅に上がってしまいますね。

車通勤自体は何が害悪なのかわかりませんね。注意して明日から電車通勤すれば別になんの問題も損害もないじゃん。

なら1,2度注意して、電車通勤か、理由がまっとうなら申請させるなりすれば良いわけです。

現実的な話としては、その人が嫌い、又はクビにしたいがために就業規則違反や刑事事件に該当するような行動をあら捜ししているんでしょうけど、中小企業での懲戒解雇は会社も社員も両者負けを意味するんですよ。
    • good
    • 1

>当然、当人は懲戒解雇ですよね?


さぁ?
>就業規則に許可なく車通勤してはならないと
就業規則違反なのは間違いないですが、処分方法が明記されてないのでは
なんとも言えません。部外者が知るかよ
    • good
    • 0

別にあなたがチクる必要もないと思います。

そのうち通勤途中で事故でも起こせば懲戒免職です。ほっておきましょう。
    • good
    • 0

懲戒解雇まではいかないかもしれませんが 会社から余分にもらった分の返金は もちろん発生するでしょう

    • good
    • 2

はい。

それがばれたら、懲戒免職です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!