
建設現場で良く聞く工事車両ですが、この定義を教えてください。
私はブルドーザーやラフタークレーン、ミキサー車などの直接建設工事に携わる車両が工事車両に属し、資機材を納品するトラックは工事車両に属さないと考えていたのですが、先日ゼネコンの監督に通勤車両もトラックも工事現場に入場する車全てが工事車両だと言われました。これが本当だとするとトラック運転手が事故を起こした場合、目的地である建設現場の労働災害保険が適用される事になると思うのです。しかしその様な事例は今まで聞いたことがありません。
詳しい方いらっしゃいましたら 教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ゼネコンが作業員の通勤車両まで一応管理する(実際は管理なんて出来ません)のは、ご存知の通り、作業員の通勤災害は、その作業員の所属する会社の労災でなく、工事現場の労災が適用になります。
行き帰りに交通事故で死亡した場合でも、労災上は現場でクレーン事故等で発生した死亡事故と同じ扱いになります。ゼネコンにとっては、通勤車両も工事車両と同じです。
本題とあまり関係ありませんが、住宅地での工事で近隣協定を締結する場合でも、工事関連車両(通勤車両)も工事車両と定義する場合もあります。
>トラック運転手が事故を起こした場合、目的地である建設現場の労働災害保険が適用される事になると思うのです。
この辺は運送約款との関連で、微妙な問題になります。明確に線引きできませんが、メーカーから直接現場に製品を納入する場合、車上渡しでなく、指定場所への荷卸まで運送契約に含まれる場合は、たとえ、現場内の事故であっても、荷卸中の事故は、原則として運送業者の労災の適用になります。当然、運搬中の事故も運送業者の責任範囲です。
鉄筋や型枠の加工場での災害は、ゼネコン労災の範囲外ですが、加工品を請負業者自身で運搬する場合、運送業者に委託する場合、いくつかの現場の積み合わせした場合?????
トラック運転手はゼネコンの労災がなくても、他の保険で救済されます。現場作業員の場合通勤災害をカバー出来ない会社もあるでしょうし、そもそも、会社に属さない作業員も多いので、取れるところ(ゼネコン)から労災を引き出そうとしているのです。弱者救済として認めざるおえない部分でもあります。
現場作業員は家を出てから、帰りつくまでが仕事です。(サラリーマンも同じですが)ゼネコンの労災対象です。
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