とっておきの「まかない飯」を教えて下さい!

通勤手当で定期券を購入しているのですが、時間に余裕がある時は40分ほど徒歩で通勤や帰宅をしている友人がいるのですが横領にあたるのでしょうか?
自分も寄り道をして徒歩で帰りたくなる時もあるのですがチクり魔がいた場合怖いので律儀に決められたルートで通勤退勤をしています。
定期券であれば堂々と寄り道や徒歩で退勤などしても良いのでしょうか?

A 回答 (7件)

私は車で通勤しています。


会社からは、バス、電車、バスの定期券代が振込で支給されます。
ガソリン代よりははるかに多いです。
でも、車は購入費用、車検などのメンテナンス費用、税金、保険料、などがありますからトータルではどうかな?

車でなく、毎日歩いてもいろいろありますよね?

だから、通勤費は通勤方法を拘束するものではなく、可能性のある一つを代表して支給する。

支給額に上限がある会社もあるらしいから、制約はできない。

と思います。
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当たりませんね



仮に電車じゃなくて歩いたとしてもそれで電車の運賃分が手元に入金されるわけでも、定期代が返金されるわけでもないですから

これが、定期券を払い戻しして毎日徒歩で・・・となれば話は違ってくるでしょうけど

寄り道しても構いませんがあまり度を越すと、万が一何か事故などあった場合に労災の対象にならない場合も有るので寄り道も程々に
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定期券を買ったけど毎日乗るわけじゃないってことでしょう。


それは何も問題ありません。

定期券を買わずにほとんど毎日歩く、たまに普通乗車券で乗るだけ・・・なんてのはちょっと具合悪いかもしれませんが、それも会社がどう判断するかだけです。
会社によっては、通勤手当をいったん出した以上は、あとは煮て食おうと焼いて食おうと社員任せというところもあります。
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定期券を購入しているけど時々使わない、だけなら横領ではないです。


通勤経路の途中で自腹を切って寄り道をするのも、事故や怪我をした時の労災認定には影響があるでしょうけど、横領にはあたりません。
定期券を買わずに自転車や徒歩などで通勤し、差額を着服しているのなら横領になりますが。
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通勤手当は、通勤経路を想定しての交通費の支給です。


この経路は、通勤時の事故を労災の対象とする根拠になります。

これ以外の経路や交通手段による通勤でも、
横領の対象にはなりませんが、
労災が適用されなくなるので、ご注意ください、

> 定期券であれば堂々と寄り道や徒歩で退勤などしても
通勤用の定期券でも、私生活での利用は認められています。
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大丈夫ですよ。

ただし、保険対象外のこともあるので、出来るだけ同じルートで帰りましょう。
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全然問題ありません。

定期券はあくまで会社との間でのルートなのでどのように使おうが問題ありません。 横領にあたるのは定期をもらっているのに引っ越しして会社近辺に住んでいるのに申告しないと見つかった場合ヤバいです。
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