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質問失礼致します。

上司より今年度か来年度に、勤務している事業所を閉鎖にするかもしれないと言われました。
(会社が赤字だから閉鎖ということでは無いようです)

閉鎖後は
・他事業所へ転勤(現事業所から高速道路を使用して約二時間弱の場所)
・無理なら退職
のどちらかとなります。

私は旦那の持ち家があり、子供の送迎もあるため転居することは不可能です。
通勤に関しても高速で二時間かかる場所に通勤するのは現実的ではありません。
(会社内でも車で片道2時間かけて通勤してる方はいません)

ですので、退職することになりそうです。


そこで質問なのですが、退職した場合は会社都合になるのでしょうか?

転勤に関する就業規則には
転居を伴わない限り移動に応じる義務がある
退職解雇に関する規則には
事業の縮小、やむを得ない業務の都合は解雇とする

と記載がありました。

就業規則を見る限り
会社都合による解雇になりそうですが、よろしければご意見をお聞かせください。

質問者からの補足コメント

  • ご回答有難うございます。
    転勤に関してですが、
    上司の職種→いかなる理由があっても転勤に応じなければならない
    私の職種→転居を伴わない場合は転勤に応じなければならない
    と職種によって規則が別れています。

    事業所閉鎖した場合
    就業規則上、上司は必ず転勤しなければなりませんが、
    私は規則に該当しないのでは?と感じてしまいます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/13 22:13

A 回答 (5件)

これは会社都合退職になります。


会社都合退職になるのは、今回のように会社閉鎖、また会社倒産、
会社解散、30日前までに雇用者に対して解雇予告しないで解雇を
した場合に退職する場合は、全て会社都合退職となります。

この場合は就業規則は関係のない話になります。無理なら退職って
2つの条件に繰込まれてますよね。就業規則は在職している場合に
限り適応される規則ですから、退職を勧告している場合は関係の無
い話となります。

何度も言いますが、就業規則は在職している場合のみ適応されます
から、2つの条件に書かれている中の一つに無理なら退職と明記さ
れてますので、退職を選んだ人には適応はされませんよ。
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雇用保険の心配なら事業所閉鎖、高速で2時間の事業所への転勤ならば離職票の退職理由にかかわらず正当理由での退職として認められますので給付制限は無しになりますね。

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そういう場合は、会社都合になるかと思います。



私の知人は、本社移転で、引っ越しが無理だったので、会社都合になったようです。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答有難うございます。
会社都合になればいいのですが…

お礼日時:2022/05/13 22:14

倒産などではなく、


転勤命令を拒否、ということになるので、
自己都合での退職になります。

>就業規則を見る限り
>会社都合による解雇になりそう
言葉のアヤ?などで、なんだかんだ理屈をこねられて、
会社都合にはならない、、、、なんて言われる可能性もありますよ。
そう言われた時に、言い返せる理屈・理論を準備しておいた
ほうがいいと思いますけどね。

会社都合での退職、は
どこも行くあてを用意されない、選ぶ余地もない場合ぐらいしか、
適用されない、場合にしか適用されないのが「現実」です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

つらい・・・

会社都合の退職は会社側にメリットありませんからね。
自己都合になると言われたら
職安等に相談してみます。

お礼日時:2022/05/13 22:15

退職願を書かなければ、会社都合退職になります。

自分から口頭でも、辞めるとは言わない様にして下さい。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
事業所閉鎖が決まった際にはこちらから辞めますとは言わないとうにします。

お礼日時:2022/05/13 22:08

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