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医療機関に勤務していました。今年5月に退職しましたが
退職前に、事務長からこういう言葉を言われました。
あなたはこの病院に向いていない。合わないんです。
あなたがここへ勤務してからしたことは
結婚したことと、手術で入院したことです。と。
この向いていない、合わないという言葉は、退職勧奨ととらえてもよいのではないかと
思ったのです。
また、医療機関ではインシデント・アクシデントリポートという、
ミス等のあった場合に書くレポートがありますが、このレポートは始末書ではないと
考えています。このレポートを始末書というのなら、
すべての職員が始末書提出ということになると思うのですが・・・
リスク管理でのことではありますが、
たとえば、業者Aに対して、ファックスを送信しなければならないところを
業者Bへ誤送信してしまった、というような場合にも、
インシデントレポートは作成されています。
これも始末書なのでしょうか?
私は事務長から言われた下記の言葉で、退職を決めたところがあります。

あなたはこの病院に向いていない。合わないんです。
あなたがここへ勤務してからしたことは
結婚したことと、手術で入院したことです。
合わない、向いていないという言葉、退職勧奨ととらえました。
が、この言葉、退職勧奨に当たりますか?
離職票は、自己都合退職と記載されている(5月15日に退職
今日(6月28日)まで離職票は届かず、職場を管轄しているハローワークへ行きました、
早急に出すよう申し入れをするために)
ハローワークの方から自己都合となっています、と連絡がありました。

A 回答 (4件)

退職勧奨による退職ですね。

 しかし解雇では有りませんので自己都合になります。

社労士(会社側にたつ人)の意見ですが、このようなサイトがありました。
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/kansy …

著しく能力不足で雇い続けられない、プライベートで問題行動が発覚した、見過ごせない言動があった、等で正当な解雇理由になるかどうか微妙なケースがあります。

基本的には会社が指導や教育、話合いを行って正していくのが正論なのですが、繰り返し指導等を行っても改善されない場合があります。そのような場合は、解雇無効と判断されるリスクを避けて、話し合いで退職してもらうのが賢明です。

会社から本人に「辞めた方が良いのではないか?」と退職するよう勧めることを退職勧奨と言います。社員がこれに応じると、合意による「退職」となり、「解雇」には当たりませんので、解雇に関するトラブルを防止できます。
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その言葉は 間違いなく退職勧奨に該当しますが それに応じるかどうかは自由であり 応じないのに辞めさせられたら会社都合の退職です。

しかし、辞めないことも出来たのに 辞めることを選択したのですから 自己都合退職です。ただし、向いていないから辞めてくださいと言われたのなら別です。
インシデント・アクシデント・レポートの目的は、コトの大小を問わず 起きたミスや事故を原因等を含め報告し、その情報を共有することにより 再発を防ぐことにあります。もちろん 就業規則上の懲戒処分である始末書の提出とは異なりますが そのアクシデントを起こしたことに対する懲戒処分は可能です ミスを起こした以上は程度の違いはあっても懲戒処分は止むを得ないでしょう。
なお、書かれているファックスの送り間違いといっても 外面的には些細なミスかもしれませんが 例えば病状等の情報が入った書類を違う部署に送ったら 重大事故につながるかもしれません。そういう些細なミスでも重大事故につながる恐れがあるという緊張感を持っていないで 軽く考えているようなら 事務長の言う(病院勤務には)合わない、向いていないという言葉は当然かもしれません。
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いいや「自己都合」ですわ!


退職斡旋があっても「辞めます」を言って退社したら「自己都合」
会社が「クビ!」もしくは「何時々で辞めて下さい」と
明確な日が設定されれば「会社都合」
で、今回は「辞めます」で辞めてるでしょ。
その言葉を導く方便で「退職勧奨」は有ったかも知れません。
退職勧奨を「会社都合」にしたいなら
辞める前に「労働基準監督署」に相談ですよ。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
話をされた時に
私も、退職勧奨ですねと、確認すれば良かったんですね・・・
あと、労働基準監督署へも行ってた方が・・・
わかりました。

お礼日時:2013/06/28 12:26

「退職勧奨に応じた自己都合退職」だからそれでよいのでは?



いわゆる会社都合にしたいなら、その退職勧奨で
・文書で
・解雇と明記されている(誰が見ても解雇とわかる)
ということを証明するだけです。
証明出来なきゃ(病院が後から訂正に応じない限り)自己都合のままです。
ハローワークはお役所なので、文書等(証明手段)の手続きが適切なら変更に応じます。
感情的なものには配慮する義務も方法もありません。
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この回答へのお礼

早々にご回答いただきありがとうございます。
確かに、言った、言わないでは客観性に欠ける物ですね。
確認しなかった私のミスです。病院の方が一枚上手であったということですね。
勤務先は、おそらく、退職理由についての変更には応じないでしょう。
あとついでに
インシデント・アクシデントリポートは、始末書であるかどうか
という点にもお答えいただけると・・
ありがたいです。

お礼日時:2013/06/28 12:30

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