No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#1,3です。
会社都合退職は基本的には、会社からの一方的な解雇ですから、退職届はいらないと思います。
但し、解雇するには、解雇条件を満たす必要が有ります。
その為には、転勤を拒否したという証拠が有った方がスムーズに行くとは思います。(例えば、会社の転勤命令に従う事が出来ませんので、会社の退職勧告に従います。等の署名)
下記参考URLにも有りますように、「退職者が、特定受給資格者かどうかを、第1次的に判断するのは、職業安定所です。」
同時に、労働者を守る立場から不当解雇かどうかも判断されます。
参考URL:http://www.osakaben.or.jp/web/radio/view.php?dat …
No.3
- 回答日時:
#1です。
「退職勧告により解雇=会社都合」と書かれているのは、あなたの解釈でしょうか?
退職勧告には、会社都合による退職勧告と本人に非があり懲戒解雇対象だが温情で退職勧告する場合が有ると思います。
今回の場合、該当の社員が転勤を拒否できる状況かが一番の問題だと思います。
例えば、重病人等の看護のため転勤できない等の事情があり、本人を転勤させなくても他の仕事に従事させることが出来る場合などですが、この場合は解雇自体難しいと思います。
特段の事情が無い(自分の都合だけ)状況での転勤拒否は懲戒解雇対象だと思います。但し、会社が温情で退職勧告をし自己都合退職または会社都合退職扱いにしているのだと思います。
そのあたりのことを本人に説明し理解させる必要が有ると思います。
この回答への補足
とてもよくわかりました。
どうもありがとうございます。
対等の社員が転勤を拒否できる状況にはありません。自分の都合だけです。
したがって、懲戒解雇対象とすべきところを温情扱いで「会社都合退職」扱いにします。
その場合でも本人からの退職願いは必要でしょうか?その点だけ教えてください。もちろん、解雇通知は出します。
よろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
状況がわかりません。
業務命令で転勤なのですか?
辞令の前の打診レベルなのですか?
「会社都合」とありますが、会社からの「解雇通告」はきちんとあったということでしょうか(たとえば解雇通知を文書で貰ったとか)?
1番の方のご指摘にもありますが矛盾があります。
補足をお願いします。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
詳細は以下の通りです。
業務命令で転勤命令(打診)に対し、本人拒否。
拒否の理由については、法的にそれを拒否できる理由ではないため、
解雇することになりました。
解雇通知はこれから行ないます。
本人も納得しているのですが、退職願を出せと言われていることだけに納得できておらず、私自身も疑問に思っており、その件(会社都合の解雇であっても退職願が必要なのか)についての質問です。
ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
No.1
- 回答日時:
貴社の就業規則がどうなっているかの確認が必要ですが、通常社員は転勤命令には従わなければいけません。
転勤命令に従わずにやめるのは、会社都合ではなく自己都合になると思います。自己都合の退職届を出さないと懲戒解雇になる可能性も有ると思います。
貴社の総務部門に確認をされた方が良いと思います。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
実は、私が総務部門の人間で解雇する側の人間から照会を受けての、質問です。
社員は、転勤、職場職種の異動を命じられた場合、正当な理由がない限りこれに従わなければならない。
↓
(従わない)
↓
社員が次の各号の一に該当するときは解雇とする。
七 その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。
↓
退職勧告により解雇=会社都合
という流れで考えているのですが、無理がありますでしょうか?
退職そのものは本人は納得しているのですが、やめさせられるという認識のため、退職願(届)は出したくないという意向のための質問です。
ご教示のほどよろおしくお願い申し上げます。
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