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「退職日まで欠勤」は無断欠勤になったり、その他の懲戒の対象になったりしますか?
いつも疑問に思っていますが、例えば、退職代行を使って退職日まで法定の2週間有休消化して退職するのは倫理的にはともかく問題ない自己都合退職だと思います。
例えば有給が残ってなくて退職申し出日からそのまま2週間後まで「欠勤」した場合、つまり「明日から退社日まで出社しません」と予告して実行した場合、会社から「欠勤の申し出はあったが同意していない」等の理由から無断欠勤扱いにはならないでしょうか?又、その他の懲戒の対象になったりすると考えられますか?
退職社員は雑務しかしてない平社員と想定します。

現実的なケース(伝聞及び体験等)と法的な観点、両方からのご回答お願いいたします。

A 回答 (6件)

既に退職願を提出し受理されていて、退職日まで有給休暇の消耗


期間であれば、別に無断欠勤にはなりません。
退職願を提出したから、もう退職するから会社に行かなくて良い
と考え、退職日まで会社に出勤しなかった場合は、無断欠勤扱い
になります。会社にもよりますが、場合によっては懲戒解雇にな
る場合もあります。

退職願は会社に対して退職する意志を伝えるために提出します。
退職願と退職届は違います。
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退職届だしたのですから懲戒はない。



契約解除

社員じゃない。
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引き継ぎもせずに居なくなるんでしょう?



周囲への迷惑考えたこと有るのかな・・・・
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私はかつて大手企業に30年間勤めたあと脱サラしましたが、退職前の1ヶ月くらいは有給休暇(20日ほどありました)を使いまくりましたよ。



有給休暇の取得は社員の権利であるため、原則として会社の承認や許可は必要ないのです。申し出があれば指定の日に有給休暇を付与しないといけません(労基法による)。

ただし、繁忙期だったり同じ日に多くの従業員が休もうとして、業務に支障が出そうな場合は、労基法(第39条第5項)で「時季変更権」という権利が会社に認められています。

事業の正常な運営に支障が出る場合には、有給休暇の日を変更してもらえる、というものです。事業が正常に運営できない状態を都合よく出すことはできないので、よほどの場合ですが。
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無断欠勤ですから懲戒の対象になります。


何度か懲戒されて、最後は懲戒解雇でしょう。
極めて悪い手段です。
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働くという労働契約を結んでいるわけですから、「欠勤」すれば当然就業規則の違反になり懲戒の対象になります。

ですので退職金の減額などはありうる話でしょう。

ただ私の知っている限り退職日まで「欠勤」した人というのを知りませんので、現実的なケースはわかりません。
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