dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

当方、小さな会社の労務をしています。
有期雇用満了時に期間延長(再契約)の予定がない場合で、消化していない有給休暇が残っている場合い、期限切れにより消滅したものとして扱っても問題ないでしょうか?

また、有期雇用期間満了の一か月前に期間延長(再契約)がない旨を通知し、以降退職日(契約期間満了)まで自宅待機を命じた場合、この間に残っている有給休暇を消化してもらうことは可能でしょうか?

労務に詳しい方、ご教示宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

> 有期雇用満了時に期間延長(再契約)の予定がない場合で、消化していない


> 有給休暇が残っている場合い、期限切れにより消滅したものとして扱っても
> 問題ないでしょうか?
未取得の有給休暇[利用権]は、契約終了(退職)で消滅します。
これは労働基準法の通達に書かれている明確な取り扱い判断です。


> また、有期雇用期間満了の一か月前に期間延長(再契約)がない旨を通知し、
> 以降退職日(契約期間満了)まで自宅待機を命じた場合、この間に残っている
> 有給休暇を消化してもらうことは可能でしょうか?
法律論は別にして、その労働者が承諾した場合に限り可能です。

なお、会社が自宅待機を命じた場合、会社は平均賃金の6割以上の「休業手当」を支給しなければなりません。
    • good
    • 0

はじめまして



>消化していない有給休暇が残っている場合い、期限切れにより消滅したものとして扱っても問題ないでしょうか?

労働者として賃金が支払われる休暇を取得するというのが有給休暇です。ですが労働契約が終わった時点で労働者の有給休暇取得の権利は消滅します。期限切れというよりも労働契約の終了によるものです。

通常でいえば、自宅待機を命じた時点で、その日は労働日ではなくなるわけですから、年次有給休暇を取得できる余地はなくなります。ただ小さな会社などで融通をきかすことはありうるでしょう。

自宅待機命令後の有給申請について(日本の人事部)
https://jinjibu.jp/qa/detl/54437/1/
    • good
    • 0
    • good
    • 0

> 期限切れにより消滅したものとして扱っても問題ないでしょうか?



消滅理由は退職による消滅では。


> 退職日~まで自宅待機を命じた場合、この間に残っている有給休暇を消化してもらうことは

自宅待機を命じちゃったら、業務の無い日に有給休暇を使用する余地は無いです。

退職日まで、有給休暇を取得してもらうようにお願い、話し合いの上で納得して取得してもらうとか。
5日を残した部分の日数に関しては、計画的付与って形で取得させるとかは可能ですが。
    • good
    • 0

有給休暇も出勤日となります

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!