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今年4月から歯科助手として働いています。23歳女です。

院長に問題ありで、人の入れ替わりが激しく、年明けには社員が私だけで、あとはパートさん2人になります。(フルメンバーだと社員3人パート2人)

未経験で入ったため、知識も技術もまだ浅い私ですが、
年明けから受付、会計、レセプト、在庫確認、予約
リコールハガキ(毎月患者さんに100枚以上手書き)、助手業務を
すべてやるように、さらにあと1ヶ月で歯石取りと歯周検査を
できるようにしろと言われました。

仕事だし頑張ろうと思っていましたが、先月入って1ヶ月の新人が給料日後にばっくれてしまい、心がもう折れてしまいました。

年明けに退職する旨を伝えようと思います。

院長は性格が陰湿、どケチなので年末のボーナス前に
言ってしまうと恐らくボーナスが貰えなくなると思うので
年明けに退職届を渡す予定です。


そこで質問なのですが
1月4日に退職届を出して、2週間後に退職したいのですが
有給込みの2週間後にすることは可能でしょうか。常識的にではなく合法てきに可能かどうかでお願いします。


陰湿な人なので、辞めると伝えたら嫌がらせをされると思います。
なので出勤日数は最小限にしたいのです。
今まで、院長に非常識なことを言われ、嫌な思いをたくさんしてきたので院長に気を使う気はありません。


よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

#3です。



下記サイトで、弁護士の方が、大体同じようなことを言っているのでご紹介しておきます。

【 [ 退職と有給休暇の消費 ]
なお、退職にあたって残っている有給休暇を請求するという場合は、他の時季に休むということはありえない以上、会社が休む日を変更するように求めることは許されません。

したがって、退職にあたって残った有給休暇を消費したいという場合は、未消化の日数を確認し(なお、消化しなかった有給休暇は発生から2年が経過すると時効で消滅するとされていますので注意が必要です)、有給休暇の取得を申し出るとともに、その最終日をもって退職日とすればよいことになります。】
http://rodosoudan.net/blog-entry-60.html
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ご存知のようですが、まず民法の次の条文を確認しておきます。



(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …

また、労働基準法では、(年次有給休暇)を第三十九条に定めており、その5項は以下のようになっています。

○5  使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.htm …

質問者さんの場合、民法の規定によって2週間以内に退職可能となりますが、この場合、院側は、「他の時季にこれ(有給)を与えること」ができない状況になります。
よって、仮に「事業の正常な運営を妨げる場合」であったとしても、退職時までに有給休暇を与えないと、この5項に抵触することになると思います。
以上から、「有給込みの2週間後」に退職は可能だと考えます。
ただ、これは条文を私的に解釈したものです、実際にはどう判断されるのか、また、そうした判例があるのかなどについてはわかりません。
最悪でも買取りをしてもらう権利はあるでしょう。
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おじさんです。


「院長に問題ありで、・・・・心がもう折れてしまいました。・・・・年明けに退職する旨を伝えようと思います」
→それでいいと思いますよ。
「そこで質問なのですが 1月4日に退職届を出して、2週間後に退職したいのですが 有給込みの2週間後にすることは可能でしょうか。常識的にではなく合法てきに可能かどうかでお願いします」
→そのお考えは間違っていませんね。
あとは院長と話し合いがうまくいくかどうかです。
まずは話し合いしてみましょうね。
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>有給込みの2週間後にすることは可能でしょうか。



有休を1日も使っていなければ10日あるはずなので、それを使うことは
法的に全く問題ありません。時期変更権も使えません。
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