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体調を崩し、3月末で退職を願い出て受理されていますが、有休の時期変更権を行使されて消化できないと言われました。しかし、診断書に約3ヶ月間の安静を要す…と書かれているのを見て、即、翌日から病気休暇を取って下さいと言われ、休みに入りました。その際、有休を使い切った時点で退職日になるとのことを説明されました。
病気休暇を有休で消化すると、元々の指定の公休日も、有休に振り返られてしまうということはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

騙されるというか…うまく言いくるめられているのか、向こうこそ無知なのか。



時季変更権は、単なる人手不足では行使する理由には該当しませんし退職時の有給に変更権を行使しても変更する余地がないので変更させる意味がありません。

また、付与日数は勤務実績に応じて決まるものですので分割して付与するという発想自体がおかしいです。
法定よりも多く付与されている分があるとすれば、その分に関しては調整が入ることはあるかも知れませんが、多分法定通りでしょうし。
会社の言い分が正しいかどうか確かめたいなら、労働基準監督に確認されてみては?
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。なんだか…悲しくなります。その副施設長は、本当に口が達者で言い合いになると負け…。時期変更権についても、「施設が大変なときに、有休が使えないこともあると、総務が説明しましたよね?聞いてたでしょ?」と、当然の如く言われ。でも、診断書を出すと、「医者に静養を要すと言われている人を働かせることはできません」と、あっさり、次の日から病気休暇に入ってくれと。人手不足で大変なことは現場の私らが一番実感してること。それでも、もう身体を酷使できないからと、迷惑覚悟で退職を願い出て、なんとか、後任を見つけて欲しいと12月初めに話して3月末で退職としたのに。
明日にでも、電話で、退職日を決めないといけませんが…納得できてないまま、容認できませんね…
お忙しいところ、本当にありがとうございます。

お礼日時:2016/01/16 15:14

そもそも、退職時の有給取得には時季変更権は行使できないですからね。



有給は通常の労働日に対して労働を免除する扱いですから公休日を有給に充てることはできません。病気休業かどうかは関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
時期変更権は、有休を消化したいという私の要求に対して、副施設長の方から、この権利を行使します。知らないんですか?と…無知扱いされました。結局、診断書が物を言って、病気休暇を有休で消化をして辞める話になりましたが。その有休日数も次の質問にありますように、3月末までで退職だから、4分の1の5日…と。騙されてますか?私…

お礼日時:2016/01/16 13:31

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