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転職先が決まり、3年弱勤めた会社を退職することになりました。
その際、有給が20日間残っているのですが
上司に相談しても、人出のあるところでは使わせてやる!
といったっきり今月の有給と思われる休みは1日のみ。
現金での換算支給もないようです。
このような場合、どこに申し出ればよいのでしょうか?やはり泣き寝入りしかないでしょうか?
できれば、今月末退職予定を来月末に延ばし来月の20日間を有給休暇で
残りの8日を公休として結果出勤は今月末までとしたいのですが、
これは違法でしょうか?また、有給の消化を希望しているのに会社都合で取らせてもらえず
なおかつ現金での換算支給もないのは違法ではないのでしょうか?

A 回答 (6件)

 私も退職時、質問者さんとほぼ同じ日数の有休が残っていました。


「残りの有休を全て消化して退職したい」と上司に申し出たところ、「そんな有休の取り方はできない」と言われましたが、ネットで調べたところ退職と同時に有休を取れる事を確信し、上司と再交渉後、無事有休を使って退職する事ができました。
「労働基準監督署に相談したところ退職前に有休をとれると言われました」とでも言ってみてはいかがですか?
Googleで「退職 有給休暇」で検索すると参考になるページが多数出てきます。

参考URL:http://www.yuukyuukyuuka.com/
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法的には問題なく取れます。


上司って以外にこう言うこと知らないですよね。
会社によって違うかもしれませんけど、人事課とか業務課とか総務課とか、そう言う事を扱っている部署に相談して下さい。
それでも話にならず、強硬的に行くなら労働監督署に言えば、調査に入ってくれます。
会社は、有給とかの管理台帳を保管する義務が有るので、すぐ片が付くでしょう。
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会社の就業規則がどうなっているかです。



有給は申請しても会社が認めた場合のみ、という規定のところも
あり、業務に支障がある場合は認めてもらえない場合があります。
その場合はしょうがないでしょう。
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退職後に有休を使うことはできませんので、退職前に消化することになります。


(会社側は時期変更権が使えない)
有休取得を申請するだけです。
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みんなやめるときはそうしてると思いますよぉ~。


私もそうでした。実際には1月末までの出勤でしたが、2月末まで在籍していました。
違法なんかではないと思いますぅ~。
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有給は本人が使いたいと申し出れば使えます。

上司が許可を出すのも事実ですが、それをさせないのは違法です。ただ有給のとり方では企業によって違います私用での有給は連続で何日までとか規制があったりします。10日取るなら5日で一区切りし一日出勤をはさんで5日取るなどです。どちらにせよその上司最低です。
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