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1年半前に会社分割によってA社から新会社に転属(入社)しました。
新会社に転属した社員のうち1名(S氏)だけですが、退職直後に個人としてA社と交渉し、代休分と有給休暇残を買取してもらった実績があります。
(本人に確認して間違いありません)
その他の転属社員は買取請求をしていません。
A社在籍時の有給休暇が10日残っておりました。(2010年2月付与分の残り)
会社都合退職後、A社がS氏だけに支払しているのは不公平ですから、これから有給休暇買い取りを請求したいと考えています。
退職後は有給休暇の権利は消滅するらしいのですが、退職後に買取した実績がある場合には交渉する余地はあるのでしょうか?
補足としては、
当初は、会社法に基づく新設分割を予定していましたが、要件に満たないと言う事で、新会社設立になった次第です。
12月初旬の全体会議で会社法に基づく新設分割(原案)が発表され、その後徐々に詳細が決まっていき、最終的には新設分割を断念し、翌年4月から新会社がスタートしています。
現在、A社に対しての借入金(金銭消費貸借契約書)が30万円残っています。
A社在籍時には給与からの天引きで返済していましたが、分割後は減俸の影響もあってA社に対して振り込みができていません。
何とかして借入金30万円の負担を減らしたいと思い、有給休暇の買取請求について調べています。

A 回答 (5件)

まず確認したい事があります。

在職中または退職手続き前にご自身で申請したのでしょうかと言う事です。
会社の就業規則にもよりますが、普通有給休暇とは、在職中に、業務に支障の無い範囲で休暇を取得する際に、欠勤などのように給与減額対象とならずに休みを取る為のものであり、働いてその分の給与を得ているのにそれと別に賃金を支給するためのものではありません。殆どの会社の就業規則では、有給休暇は、所定の期日までに申請をし承認を得た場合に認められ、申請した日に休暇を与えることが業務に支障を与える場合は、他の日に振り替える事がある。と言う内容になっている筈です。
有給休暇の付与されている日数については人事給与の部門に確認すれば把握できる訳で、そのうえで申請をするのは自己責任と言う事です。それをしていなくて後でその分の賃金を寄こせと言っても、休暇の申請を自分でしていないということは、休暇は必要なかったと言う事で働いてその分の対価として給与を得ている訳で、休暇が目的の有給休暇ではなくお金が目的と言うことになり本末転倒です。
会社側の都合により、休暇を申請しても取得できなかったとすると、退職手続きの際に、退職日付を、有給残日数分の休暇取得後の日付にずらしてもらい、休暇取得後の退職と言う形にしてもらう様に事前に請求できたはずです。あくまで退職日よりも前にですが。退職日が過ぎたあとで申請したところで「退職した後でどうやって休暇を与えるのか」と言う話になります。
もし在職中に有給休暇を申請しても全て却下され、退職時も消化してからの退職手続きをさせてもらえなかったとか、何らかの圧力やパワハラなどによってそれを出来ない状況にされたのであれば、それを証明する書類(何月何日に有給休暇を申請した、却下された、などの記録、メモでも可)があれば、労働基準監督署に訴える価値はあるかも知れません(労基署は基本的に非雇用者の味方ですから)。
しかしそういった証明も出来ない、または自ら申請もしていないのに後から言っても、自らの意思で休暇を取らなかっただけと見做されまず無理でしょう。
また労基署に訴えると、必ず会社に確認が入る訳で、関連会社にいる以上は、今後の居心地は間違いなく悪くなるはずです。
纏めると、有給休暇はあくまでも「休暇」が目的であり「賃金」が目的ではないと言う事と、休暇が会社都合で取得出来ず働いて、取得日を振り替えてもらう事が出来なかった場合は、退職前に請求する権利はあったと言う事で、その権利を会社によって奪われたのであれば、それを証明すれば正当な訴えと言える、と言う事です。
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この回答へのお礼

過去の資料を見直したところ、会社分割の発表から2ヵ月弱で転籍になっていました。2月初旬発表、4月1日に転籍でしたが、この間に自分自身で申請していないため、A社には拒否されると思います。買い上げなければならないと言う定めは無いようなので、無視される可能性もあると思います。借入金返済の話の中で交渉のテーブルに乗せることは可能だと思いますが…。S氏に対する支払事例があり、前例があると言うだけの話ではありますが、希望的な観測で言えば、交渉の余地はあるように思います。取り敢えずは、それだけの話であって”言いがかり”みたいなものですが…。A社と新会社は、資本関係や人的関係もなく、関連会社ではありませんので、個人が何をしようが新会社に迷惑をかけない限り、居心地が悪くなることはありません。ご丁寧に説明して下さりありがとうございます。できるだけ早く出勤簿を取り寄せて、休日出勤(代休)の未払いの方も調べてみたいと思います。

お礼日時:2011/12/29 10:40

名実共に管理職の場合、時間外と同様に休日の規制もうけません。

従って代休制度がある事自体不思議ですが、基準を上回る分については何の問題もないので、代休制度が管理職も対象であれば可です。
しかし、、、
法定部分ではないので単純に会社の規定次第です。
代休として休めるのはまあいいとしても、取らなかった場合に賃金として支給する旨の規定が無いとかなり厳しいです。
なかなか難しいですね。
次は、管理職の実態で攻めて下さい。
名目だけで実態は管理職で無いと認定されれば、時間外も休日割増も(同じものなんですが、)必要になり、114条も援用して100万単位の請求が可能になります。そのぐらいになれば裁判やる意味が出てきますね。

ついでに、
内容証明による時効の中断は確か3ヶ月くらいのものだったはずです。それ以内に提訴しなければ時効が成立します(会社が援用すれば、、、するに決まってますけど)

団体交渉?
実態として労組になっていなければできませんよ。(これから作っても、どこかに加入してもいいですけど)

この回答への補足

日常では全く使わない専門用語など、かなり専門的な難しい話ばかりで一つ一つ調べながら、ついていくのがやっとの状態になってきましたが、労基法41条での「監督若しくは管理の地位にある者」かどうかの判定が名ばかり管理職の問題で争点になる事が分かりました。ありがとうございます。この後、判例などを調べてみます。取り急ぎですが、管理職と言っても、プロジェクトリーダーと言う立場で、部下1名の管理と育成能力、リーダーシップ能力の他、チームを代表して顧客との折衝能力、コミュニケーション能力、問題解決能力などが求められていました。経営に参画している監督的地位にあったと言う認識はありません。したがって、経営ビジョン、政策立案力、戦略的思考などとは、ほぼ無縁の職位です。一般社員と違って残業手当は無しですが、土日や祝日に休日出勤した場合は、代休が認められる会社でした。S氏も同様に管理職の立場でしたが、代休と有給残を請求してA社から支払いを受けています。先ずは先例があると言うところから攻めてみたいと思っています。名ばかり管理職はもう少し勉強します。会社分割時、上得意先に対して会社分割の経緯を説明した際には、労働争議等のトラブルの話が聞こえてきた場合は取引停止と言った宣告を受けたりしていますから、A社は評判を落としたくないはずです。裁判沙汰のような争いになる前に条件交渉になれば良いと甘い推測をしています。時効で次々消滅する前にできるだけ早く交渉材料を揃えたいと思う次第です。団体交渉は労組なんですね。素人ですみません。ユニオンに加入すると言う意味ではなくて、一人では心細いので、同じ移籍組と一緒に攻めたいと言う意味でした。ご助言していただいた事案に対し、もう少し調べてみます。

補足日時:2011/12/28 23:59
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No1です。


そういう交渉すると、めんどうな奴だと今後目をつけられて仕事やりにくくなると思いますが……
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この回答へのお礼

A社と新会社は、資本関係や人的関係もなく、まったく別会社なんです。けんか別れに近い状態ですから、最近は双方とも連絡を取り合う事すらしない状態です。そんな訳で、個人が何をしようが新会社に迷惑をかけない限り、会社から「めんどうな奴」扱いを受ける可能性はゼロに近いと考えています。これはA社と元従業員の問題だからです。と言うスタンスなんですが。。。う~ん。。。ご心配いただきまして、ありがとうございます。なるべく周りにも迷惑を掛けないよう悶絶してみます。う~ん。。。

お礼日時:2011/12/28 17:08

またですか。

。。
何回も、であれば慣例があると主張する事もできるのですが、1人だけだとかなり弱いです。
何かの判例にも、2人目の請求については減額した例があります(有休じゃありませんが、)
不公平を主張すると、残り全員の分を買い取りせざるを得なくなります。俺が社長だったら絶対拒否するな。
ちょっと粘ってれば時効成立でOKWeb。

そんな事より、、、
残業代の未払いとか無いのですが?
そういう方面を探した方がよほどおいしいかと。(あれば、ですが、計算間違いとか、隣のスレ)

この回答への補足

すいません。”また”です。自分と同じ移籍組に話をして団体交渉できないかと手前勝手に悶絶中です。おっしゃる通り、絶対拒否されると思うので、内容証明郵便による請求で時効を中断したいと思っていますが。。。その前に当時の出勤簿をA社に請求して休日出勤日数を調べたいと思っています。A社には代休制度がありましたので、代休を消化できなかった分は、労働対価として請求できないか?と考えていますが、どうでしょうか?(時効消滅が気になりますが。。。)ちなみに一応は管理職だったので、残業代は”なし”だったのです。。。そんな訳で残業代は交渉するにも論拠がないような。。。う~ん。。。

補足日時:2011/12/28 16:49
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交渉はできるでしょうが、質問者様の勝手な都合なので普通は今さら買い取ってはくれないでしょう。


不公平とおっしゃっていますが、別に不公平ではありません。
買い取ってもらった方は退職の際にそこに気づき、交渉したわけですからね。

新会社設立や合併等に伴う転属で問題になるのは退職金の規定だったりその履歴、有給休暇をどう処理するか(持ち越せるとかチャラになる等)ですから、その時点で交渉しないと意味がないです。
1年半も前に既に消滅したものをどう買い取るのか、会社としてはキャッシュが出るわけですから、嫌なのは当然でしょう。
そもそも有給休暇の買い取りというのは例外で認められており、基本は買取りはできないものです。
当然会社に買い取る義務もありません。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りで、退職前に交渉すべき事だと思います。こちらの勝手な都合と言われても・・・その通りなんですが。。。交渉だけはしてみたいと思います。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/28 15:06

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