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まず私の働いている環境ですが、A会社(自社)に雇われB会社という会社に出向し、C会社(親)の現場にて働いているという現状です。

そして、6月のボーナス前に自社の上司に相談→

8月1日に自社の役職者に退職の旨と15日でC社の現場を抜けさせてもらいたいと伝える→

しかし、8日にAとBで話し合い8月末までということが決定し、夏休みを1週間半とるという条件に私も了承→

9日、退職日の事を質問すると8月末で退社、有給休暇についてはそれまでに消化した分のみと返答された

と、いうのが背景になります。
尚、私の状況は在勤4年目で8割以上出勤、有給残り33日で退職願等は一切提出しておりません。

このような場合、法的には有給休暇をすべて取得することはどうなのでしょうか?強気に有給を使い切る日を退職願に記載して提出するべきでしょうか?
もしくは諦めるしかないのでしょうか?

以上、アドバイスお願いします。

A 回答 (5件)

質問者さんの当初の願い出どおり、8月末の退職を会社が認めているので、法的には、その後有給消化のために、退職日を後延ばしにする義務は会社には無いと思います。


後は、強引に有給休暇の取得願いを出して、明日から出社しない、とかですかね。
有給の取得を会社側が拒否することは出来ません。可能なのは業務の都合を理由に取得時期をずらすことだけです。
ただ、質問者さんの様に退職が決まっている場合、後ろにずらすことは出来ませんよね。
これは非常にグレーな状態で、法的にも確か明確な判断なされていなかったのではないかと・・・

あとは争う労力と有給の価値をどう天秤に掛けるか、と言うところですが、自分であれば、例えば19日位を最終出社日にして、8日間有給取得して、あとはあきらめる、くらいで会社と掛け合います。
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法的にどうだ、というのは他の回答におまかせします。


が、周囲の人に「仕事を放り出した」と見える状況を作り出して平気かどうか、よく考えてみるべきです。
もし退職した会社、そこに勤めている人と生涯会わないという見込みがあるのなら、法律をふりかざして有給取得をしてもいいと思います。
もし、どこかでお世話になることがあるのならば、そこそこ折り合いをつける努力をするべきだと思います。

立場を逆に考えれば簡単です。同僚が、突然辞めて、有給があるから、と仕事の引継ぎもお客への仕掛りも放り出されて、あなたは平気でそれを受け止めて仕事できますか?

法律はにっちもさっちもいかなくなった時の線引きであり、すぐに法律を持ち出す人は友人、信頼がなくなります。おわかりですよね?
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この回答へのお礼

あくまでも事前の準備としてお聞きしたまでのことですので。社会人としてよく考え答えを出したいと思います。アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2005/08/12 11:21

有給は労働基準法に明記された労働者の権利であり、有給取得に上司、社長の承諾、ハンコは不要です。

前例など全く無関係で、無視して良いです。

有休届(なければ普通の紙でよい)に「●月●日に有給を取得します。署名捺印」して一方的に提出すれば、有給取得は有効となります。会社はそれを拒否することはできません。有給取得を理由としたボーナス減額、その他の処分はすべて法律違反です。

有給を全て消化してお辞めください。
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この回答へのお礼

法律の観点でのアドバイス有難う御座います。個人的には自社に対しての思い入れはありませんので、そういう方向も考えてみたいと思います。

お礼日時:2005/08/12 11:25

日本メーカーに勤めてた頃は、有休消化して辞めるなんてとても考えられませんでしたが、外資IT企業に勤めてた頃は有休消化して辞めるのが当然でした。


社内規定とかで、年度途中で退職する際の本年度分の有休日数の取り決めはありませんか?普通は、本年度分は有休日数を12で割って、経過月数をかけたものにしていると思います。(去年の残りはそのままです)
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法律だけ眺めると、有給休暇を全部消化することが可能です。


たとえば有給休暇が33日残っているならば、
退職日の33日前に退職を申し出て、
そこから33日の連続有給休暇(所定の休日を含めれば40日以上の不出勤)を取得し、
33日後に退職する。

以前同じ職場で、その手を使って自己都合退職した人を知っていますが……
後味悪いので、なるべく自粛しましょう、とくらいにしか言えません。
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