
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
就業規則はこの際気にする必要はありません。
就業規則は原則は社員が遵守しなければならない規則ですが、公序良俗に優先するものではありません。
憲法で職業選択の自由が保障されている日本です。法律上でも労働者側からは14日前に退職の意思表示をすれば十分です。
それに対して、退職を拒否する権利は会社にありません。
3月前の届けというのは会社の希望値に過ぎません。
これと有給休暇の取得の権利は関係ありません。有給休暇の取得は労働基準法に決められた権利で、通常は取得の理由も不要です。会社はよほどの重大な理由でなければ期日の変更もできないのです。
上司の承認がないからといって取得が認められないというものではないのです。
退職に際して円満にすごしたいというのは常識的な態度で立派ですが、一方でやめることが決まった会社ではどのような評価がされようと、貴方の将来には何の関係もないことです。
サラリーマンがいろいろな理不尽に我慢するのは定年までの長い期間の自分への評価を下げたくないからです。もうそれを気にする必要がなくなれば労働者は全くの自由なのです。
とにかく退職の意思を堅くして、有給休暇は法律上会社は強制的に履行すべき労働者の権利であるとの立場で、ある程度意思を強く持って主張すべきです。(こういうことは退職の前にしかできないことですよ)
かつて数回の転職を経験した者の意見です。
実際転職を何度か経験してこられたということで、
非常に説得力がある回答でした。
ありがとうございます。
今まで理不尽なことがたくさんあったため
讓らずに毅然とした態度でいこうと思います。
No.5
- 回答日時:
極端な話、体調不良などを理由に限界まで有給休暇を取得後、14日後の日付を書いた退職届を出せば有給消化も退職も可能です。
ほかの回答者も書いてらっしゃいますが、有給休暇は労働者の権利ですし、その運用を使用者も認めているものです。
おそらく会社の就業規則として
「原則として有給の申請に際しては業務上特別な必要を認める場合を除き、労働者の申請した時季に取得することを認める」
といった内容の一文が存在するはずです。
ですので使用者には有給取得を認めない、ということはまずできないはずです。
(ただ、決算前などの繁忙期にあたるため、業務上特別な必要が発生する可能性もあります)
労働基準法があり、そのフレームワークの中に就業規則があるので
上司が就業規則を盾とするならば、労働者は労働基準法を武器に渡り合えば良いかと。
今回の場合でも、有給取得に理由は不要ですので遠慮なく有給を取得すればよいと思います。
No.3
- 回答日時:
あくまで参考マデ。
法律論はともかく、次の職場にスムーズに移れることを最優先すべきです。有給はとれないが、2月末?に辞めることは了承してくれたわけですよね。だったら早く辞表を書いて、退職日については了解もらってしまうことです。会社としても入ったばかりの人にやめられ人の手配もあるだろうし、あなたとしても最大限譲歩することも考えたほうがいいと思います。でもどうしても休まねばならない事情があれば相談してはどうでしょうか。
よほどのへんな会社でない限り円満にやめることを心がけたほうが、その後のことを考えてもよいかと思います。
No.2
- 回答日時:
3ヶ月以上前に退職を届けなければいけない就業規則、ちょっと凄いですね。
結婚でもない限り、3ヶ月って中々難しくないですか?
今まで退職してる人達は律儀に守って退職してたのでしょうか?
就業規則がある限り、守らなくてはいけないと思います。
しかし、転職が決まってるとの事ですよね?
転職先に事情を話して入社を1ヶ月先延ばし可能は聞いてみるしかないかと・・・。
若しくは上司と相談ですね。(これはかなり難関では?)
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