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働きながら並行して転職活動も行ってました。
来月からは自分が希望した異動先に異動予定でしたが、
先週土曜に面接した会社から即採用をいただき。

昨日上司に退職相談のメールを送り、その夜電話でやり取りし退職届を郵送するので返送してとあっさり退職になりました。
で、有給や退職日など聞かれることもなく恐ろしくて聞けず。

この場合、退職日はいつでしょうか?退職を申し出た日から2週間後の退職日?(就業規則は2週間前です)
郵送物がまだ届いたら分かるのかと思うのですが。。

ちなみに今月末までは今の場所に在職扱いで、本日から31まで有給消化で、4月4日から異動先で就業予定でした。

A 回答 (3件)

退職届


口頭でやり取りが一番のトラブルの元です。
また、あなたの退職時期などを聞き取り後に上司が承諾したか不明ですが、質問内容から退職時期について伝えていないものと思います。
そこで、書面にして、退職時期と有給休暇の消化をするため日時を記載し、退職日をあなたが決めて書留又は配達証明書付きで送付することです。
その後に、会社から退職に必要な種類等が送られてきた退職届書に退職日を記載して送り返すことです。
但し、社会保険に加入しているのであれば、月末は避けることです。
月末退職日にすると、社会保険の解除日は翌月の1日になりますで、前月分の社会保険料は支払うことになります。
月途中の退職は社会保険料は免除になります。
社会保険料は月単位で計算す津ため日割計算はしません。
例 31日末日の前30日退職すると、翌31日が離職日になりますので、保険料は免除となります。
これが31日ロ職日にすると翌月1日が離職日となり、前月分の保険料は発生するため負担することになります。
また、退職後すぐに採食をする場合は離職票は発行されな場合がありますので、会社に「退職証明書」の発行を求めることです。
会社は、労働基準法第22条で従業員等から退職証明書の発行を求めれたときは速やかに発行することが義務つけれれています。
退職証明書は、転職先に提出することで離職票の代用になります。
また、転職先で社会保険に加入できるか不明ですが、仮に社会保険に加入時期がずれる場合は、国保に加入することになりますが、退職証明書で手続き等ができます。
退職証明書は複数枚請求することです。
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この回答へのお礼

助かりました

ご丁寧にありがとうございます勉強になります。
今月末までの勤務先の営業(部下)と、来月から異動予定先の営業(部長)が異なるため。

いまいち自分と部長の関係性ができておらず、直近の報告だったため多少キレてました。
自業自得です。

で、今月まで有給だよねと言われ、なら退職届送るから返信用封筒入れとくんで返送してください。では。
とそれだけで5分も喋ってなかったです。

ちなみにうちの会社はほとんどが契約社員(時給制、退職金なし)で、離職者が大変多い会社です。

お礼日時:2022/03/29 19:57

追伸ウミネコ104です。

NO2
会社は、退職者の申し出に対して手慣れたものですね。
会話を録音している場合は別ですが、口頭で申し出ることも有効ですが、一番トラブルになる可能性が大です。
契約社員又はパート社員は会社内での身分でありか社員であることで労働基準法など関係法律では差別はしません。
以下は参考程度になればと思います。
退職証明書の請求は退職後2年以内であれば何度でも請求できます。
離職票や雇用保険資格喪失届および健康保険資格喪失(異動)届も作成期間が早くて2週後では遅い場合もあります。また、会社により日にちを要することら、退職証明書で、市町村の窓口で健康保険や年金などの手続きができます。また、ハローワークでは失業給付手続きもできます。
労働基準法
第22条(退職時等の証明)
 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
罰則

第1項~第3項:30万円以下の罰金(第120条)
第4項:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)
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>有給や退職日など聞かれることもなく恐ろしくて聞けず。



いえ、聞かないと分かりません。
退職していないと転職先で勤務できません。
大切な事なのできちんと確認しましょう。
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