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正社員の仕事が決まりました。
民法だったか労働基準法だったか退職日の2週間前に上司に報告、しかし、現バイト先の就業規則で1ヶ月前に報告となっています。
出来れば早目(2週間)に退職したいのですが、就業規則の方が優先されるのか教えて下さい。

A 回答 (3件)

追伸ウミネコ104です。

NO2
就業規則は、各法律に規定しているもの労使方で取り決めた内容に合意し締結したものを書面で労働基準監督署の提出することになります。また、祝日出勤や残業時間などを定めた36協定も合意内容を書面にして労働基準監署に提出することで労動が可能となります。
就業規則や36協定は全従業員の半数以上又は組合の合意が必要となります。
就業規則は労使間で定めた規則ですが、労働者に不利益になる場合は、法律が優先されます。
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まずは正社員への就職おめでとうございます!


退職届の報告時期については単に正社員の規則をアルバイトにも当てているだけだと推測しました。なので、二週間前の報告で問題ないと思います。会社として受理できないと言われたら法律の話を持ち出す事になると思いますが。。。アルバイトの退職なので揉めることはないかな?と思いました。
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結論


就業規則よりも法律が優先します。
就業規則に従うことで、会社が中々離職さてもらえないときに民法第627条1項で、退職(契約解除)の申し出日から2週間経過することで労働契約(雇用契約)が終了するというものです。
つまり、あなたと会社は労働契約を締結することで、あなたは労働力提供し、会社はあなたの労働力に対して、対価を支払うことになります。
また、契約は一方的に解除できるもので縛れることはりません。
但し、会社は、各法律で解雇禁止または制限を受けます。
やもえない理由で退職する場合は就業規則に従うことで間に合わないとき又は、会社が難色を示して退職日が遅れるときなどに民法規定を利用することです。
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この回答へのお礼

ありがとう

法律で2週間となっていて就業規則で1ヶ月と記載するのはわざとらしくなのか、知らずなのか?
なんか就業規則の存在感がないように思います

お礼日時:2022/07/04 20:18

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