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コメントされた方すいません。。誤字があったので上げ直します汗
今働いている会社を退社しようと考えています。

ネットで調べたところ、最短で民法では退社は14日前に申し出れると記載がありました。
が会社の就業規則では、自己都合により退社する場合は3ヶ月前に退職願を会社に提出することになっており
早期での退職の場合は当月は最低賃金の支払いとし、損害については請求すると記載してありました。

この場合、法律と就業規則どちらの方が効力が上になりますでしょうか?

私は1ヶ月前に退社することを切り出そうと思っています。(法律等の知識がほぼ無知なので教えて頂けると助かります。)

A 回答 (1件)

雇用契約であれば(ここ大事)労働者の自由意志による退職を妨げる事はできません。

即日退職可能という事です。
民法の規定はあくまで損害賠償請求が可能なだけで、現実に損害賠償が認められた例は皆無です。
さらに3ヶ月を要求する法的根拠は無いので、単なるお願い規定、強制力はありません。
ただし、就業規則の書き方次第では、最低賃金は可能になります。詳細は書きません。真似されるのも気に入らないので。

訂正は追記で。
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この回答へのお礼

即日退社可能なんですね!
でも即日退社だと退職代行とか雇わないと難しそうですね、、、
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2023/05/29 01:24

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